05/06/03
低金利政策は憲法違反?3(資産の強制移転と憲法学)
景気悪化=リスク上昇の図式に従えば、従来より金利を上げねば貸せないのに金利を下げさせられては、銀行としては商売になりません。
仕入れ値の金利がいくら安くしてくれたからと言っても、焦げ付くのでは何にもなりませんので、預金金利を下げても、経済の実態以上の融資増加には繋がらないのです。
勢い貸し渋りが発生して、従来の顧客のうち、すそ野部分が街金融に流れざるを得なくなっているのです。
街金融も、商工ローン問題が騒がれて悪質保証会社を使えなくなったなど、規制が厳しくなったばかりか(新貸し金業法参照)若干金利が下げられましたので、選別が厳しくなりました。
利息制限法では、遅延利息が従来倍額まで認められていたのが平成11年に1、46倍と言うややこしい数字に下げられました。
この結果、100万円以上の債務の最高利率が15%のままですから、これまでの倍額の30%から21、9%に下がったのです。(利息制限法第4条)他方貸金業法による政令でも、貸し付け利息が下げられ年2?%が最高利率になりました。
商工ローンの日榮も今では利息制限法の15%以下の金利で貸しているようです。
高利だからこそ,危ない客にも貸していた業者も、低金利になった分選別に動きますので、町金融やサラ金から借りていたボーダーラインの人たちが押し出されて、モグリ(暴力団系)の超高利の顧客(えじき)となって現在社会問題になっているのです。
モグリの超高利の問題は、後日論じるとして、このように銀行金利、貸し金業者の金利を経済原理に反して無理に下げると、弱者救済どころか却って、弱者を弾き飛ばしてしまってより下位の悪質業者に押し付ける機能を果たすのです。
こうして銀行金利が下がったと言っても、銀行がまだ貸してくれる業者の数は極端に減少していて、経済波及効果は限定的です。
この結果銀行はだぶついた資金の利用に困って、国債が大人気になっています。
金融緩和は、単に国債の環流しているだけで投資促進効果を殆ど果たしていない事が明白になっています。
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