05/05/03

金利低下と銀行の暴利性

高度成長期は、信託銀行の5年ものの利回りは7〜8%が普通でしたし、定期預金も5〜6%くらいはありました。
遅延損害金は14、6%が普通でしたので、貸し出し金利は10%超えていなかったと思います。
そうすると、マージン率は約3割ですから、小売り商人のマージン率と殆ど変わりませんでしたが、今の普通預金金利は、0、02%ですので、2%で貸しても、100倍のマージンで、定期預金でも10倍の大台です。
一昔前に三越デパートの岡田社長事件で、愛人を通して5〜6万円で仕入れた考古品と称するものを、を数十万円で売って、暴利だと騒がれた事がありましたが、(この事件で三越は致命的なダメージを受けました)現在の銀行の仕入れ値と販売価格の比率は暴利なんて生易しいものでは有りません。
どこの世界に仕入れ値の100倍の商品が有るでしょうか?
まさに、独占による不当利益を国家が保証しているのです。
ここまで来れば、不当利得を超えて犯罪行為と言いたいところですが、罪刑法定主義の原理と国家が後ろ楯になっているお陰で、今のところ犯罪では有りません。
銀行のボリ方に較べたら、新宿の暴力バーのボリ方は可愛いものですよ。
山口組の後ろ楯よりも国家の後ろ楯の方が堂々とやれると言う訳です。
法律家として、この状態を看過して良いのかどうかが問題です。
法律(国家権力)の御墨付きがあっても憲法に反していれば、これを糾弾するのが法律家の役目です。
特定の業界保護の結果、その他の国民が不当な不利益を受けている場合、憲法違反としてその規制法が無効とされるのが法理論です。
薬局店舗の距離規制に関する法律が、無効とされた有名な判例が有りますので紹介しておきましょう。
「薬局の・・地域的制限を定めた薬事法6条2項は、・・・・・公共の利益の為に必要かつ、合理的な規制と言う事は出来ず、本条1項(憲法22条職業選択の自由等)に違反し、無効である。」(最高裁大法廷昭和50年4月30日)
ではこの不正によって誰が損をしているのでしょうか?




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