05/10/02

破産13(給与差押さえ4と小額管財3)

破産申し立て時に所有する資産の内、どれだけを手許に残せるのかについて、かなりの方が、不安を持っています。
現在の運用では、20万円以下の車やその他の資産は、裁判所に提出せず、そのまま保有を認められます。現・預金も同様です。
何故20万円か?と言うと、前回のコラムで書いたように、給与差押禁止の最大基準額が、21万円だからここまでは認めてもどこからも文句は出ないだろうと言う考えのようです。
しかし、実際には、家族4人の、標準的所帯で考えてみますと、35万円前後の収入のある人は、決してゆとりがある訳ではなく、どちらかと言えば、カツカツの生活です。
そんな訳で?預金としては22万円を持っていると、2万円だけでなく、22万円全額を提出しなくてはならないのですが、(たとえば、時価50万円の車を持っていると、差額30万円提出でなくて、40万円全額提出と言う、おかしな運用です。)申立てから破産宣告までの間に、35万円の給与があってもそれは、不問にしています。
給与受領後2〜3日後の破産申し立てでも、貰ったばかりの給与はどうしたかと聞かれません。
次の給料日まで食べて行くお金が必要なのは当たり前ですから、妥当な運用と言えるでしょう。




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