05/09/02
破産12(給与差し押さえ4)
給与差し押えには、生活保障の為の制限があって、原則として、法定控除後の支給額の4分の1までとなっていることは、御存じの方が多いでしょう。
しかし、この原則は、月収28万円までとなっていて、28万円を超える分は全額を差し押さえられます。
結局、最低生活保障費として認められるのは、21万円までと言う訳です。
この基準が何時出来たかについて調べた事がないので正確にはわかりませんが、(このコラムは論文ではありませんので、文献の検索までしませんので、アシカラズ)現在の給与水準からしますと不当に低いのではないかと思っています。
50〜60万円貰っている40〜50才代のサラリーマンが、(高校生一人、大学生一人または、高校生2人と言う普通の家庭・住宅ローンがない借家の場合でも、家賃が月に10万円程度かかっているでしょう。)いきなり月に21万円で生活できるでしょうか?
この基準を作った頃には、21万円を超える人は、稀だったのかも知れません。しかし、今や、普通の生活をしている家庭は、40〜50万円が当たり前の時代です。
差し押えが来て、50万円の月収の人が、4分の1だけ削減されると言うのならば、努力のやりようもありますが、いきなりこれから21万円で生活しなさいと言われたら、ぼう然自失と言う状態で、向上意欲が湧いて来なくなってしまいます
人それぞれ、収入が多ければ多いように支出の多い生活をするものですから、(贅沢とは限りません。収入の多い人はそれなりの経費的支出も多いのです。)4分の1と言う割り合いは、『いきなり』の支出削減の限界を考えた、先人の知恵だったのではないかと考えられます。
こう考えますと、万人に一人と言うような収入のある人は別として、統計的に見て、平均的年収の少し上位の収入までは、4分の1を原則とすべきだと思います。
ある人は、生活保護の基準から考えて不当ではないと言うかも知れません。しかし、普通に生活していた人が、保証債務の為に、給与を差し押さえられた場合など『いきなり』生活水準の低下を要求される所に問題があるのです。
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