05/07/02
破産 10(給与差し押え 2)
同時廃止手続きでは、差し押えを無効にする事が出来ず、そのままとなる事は、前回書きました。
そこで今日は、免責について書いてみましょう。
破産すると、債務を支払わなくても、良いように思っている人が、多いと思いますが、破産宣告は、裁判所が債務者の資産を、管理して、公平に分配する手続きに過ぎません。
その為に、債権者の個別、自由な取り立てを許すと、不公平になるので、『一切、裁判所に任せなさい。』と言うだけで、債務がなくなる訳ではないのです。
破産管財人が、集めた資産を分配して債権の100%になれば債務がなくなりますが、破産事件で、そういうめでたい事はバブル期(には、破産手続き中に土地の大幅値上がりで、土地を売ったら、お金が余った事もありました。)を除いてあり得ない事です。
普通は、5%前後の配当があれば良い方ですから、破産手続きが、終結すれば、配当されなかった95%前後の債務が残る事になるのです。
このように、破産手続き終了後、残っている債務について法的支払い義務を、免除するかしないかを決める手続きを、免責手続と言います。
この手続きは、同時廃止か、本格的破産手続きかに関係なく必要な手続きです。(折角破産したのに、手続き終了後また取り立てられたのでは、困りますよ)
同時廃止と言うのは、管財人による財産換金や、配当等の手続きがなく、宣告(手続き開始)と同時に終わると言う事ですから、終わった時点では、まだ免責の手続きが始まったばかり(法的には、宣告後一ヶ月以内の申し立て)と言う事になります。
免責手続き中は、まだ、法的支払い義務がありますので、同時廃止の場合、差し押えは、なお、続くばかりか、宣告後に新たな差し押えさえできるのです。
免責の決定が出ても、この決定は、確定しないと効力がないので、確定して初めて、執行が許されなくなります。
差し押え命令を出した裁判所と、破産裁判所は違いますので、差し押えは、自動的に取り消されませんので注意が必要です。
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