05/06/02
破産 9(給与の差し押え 1)
サラ金や信販会社の債務を払えなくなってから、弁護士に相談する人が殆どです。
なかには、既に、給与を差し押さえられて、それが原因で、サラ金等に、払えなくなったと言う人もいます。
もっとも、差し押さえられると言う事は、既にその債務が未払いになってから、相当な期間が過ぎている事を物語っています。
しかし、債務者と言うものは、一旦焦げ付いてしまった債権者の事は、別口として考えているようで、それはそれとして、まだ遅滞していないその他大勢の債権者に対する支払いだけは、なんとか続けようと思っている事が多いのです。
給与が差し押さえられますと、ただでさえ、苦しいやりくりがつかなくなって、他の債権者にも払えなくなってしまったと言う訳です。
そこで破産申し立てをするとどうなるでしょう?
破産申し立てだけですと、破産宣告を受ける前段階ですので、破産宣告の効果はまだ発生しません。
申し立ての結果、破産宣告を受けたらどうでしょうか?
破産手続きには、
(1) 何も資産がない時に宣告と同時に手続きの終結をする場合・・これを『同時廃止』と言います・・と、
(2)配当するような資産がある場合、・・・これが皆さん御存じの、管財人を選任し、債権者集会を開催し、その後管財人が、会社資産等を換金したり、不公正な宣告前の行為を否認して裁判するなど、いろいろな手続きをした結果、最後に何%配当をするという本格的な手続きです・・・
とに大きく分けられます。
このうち、同時廃止の時には、債権者の差し押えの効力は、何の影響も受けず、従来とおり給与の差し押えが続きます。
破産宣告の後に、次の免責決定が確定して初めて、理論的に差し押えが出来なくなりますが、自動的に差し押えがなくなる訳ではありません。
差し押えを取り消してもらう為には、別の手続き・裁判が必要です。
その裁判手続きは、破産法とは別の、執行法の手続きを使わなければなりませんので別の機会に書きます。
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