05/03/02
破産 8(破産とサラ金の合理化)
破産手続き(現在では、再生法等法的整理を含む)がサラ金業界の合理化に役立つと言うのが、昭和50年代半ば頃の私の考えでした。
当時(現在でも時々マスコミが書いていますが、)サラ金禍が激しくなるに従い、サラ金の過剰貸し付けが問題とされるようになりました。
弁護士会やマスコミ、野党が頻りにキャンペーンをする一方で、借りた以上は返すべきだと言う論法でした。
『弁護士は、受任する以上は、利息制限法によって計算し、債務がある以上は、資力のある親族に、纏まった資金を出させるなどして、それでも不足する時は、債権者に残金免除の示談を求めて、歩くべきだ。』と実践している弁護士が主流でした。(この結果、組事務所らしき所で袋たたきにあった弁護士もいました。)
私はこうした考え方に反対でした。
第一に、債権者が債務者でない親族にまで請求する違法性を主張している弁護士が、債務者を伴って、なんとか助けてやって欲しいと頼み込むのは、結果として同じ事になると思いました。
第二に、『過剰貸し付けを止めさせるには、過剰貸し付けをした業者が損をするように仕向けるのが効果的である。』
『払えなくなった人の為に、弁護士が債務者のおじさん等に頼んで、お金を出させていたのでは、業者はいくら貸しても損をしない事になるばかりか、より厳しい取り立てに走る事になるので良くない。』と言うのが私の考えでした。
私のように、いきなり、破産申し立てをすると、確かに債権者は、貸した大切なお金を回収出来なくなって、ミクロ的には、社会正義に反する事になるかも知れません。
しかし、私だけでなく誰もが、破産申し立てをするようになれば、次からは、業者も、(マスコミから道徳論を説教されなくても、)自己防衛上、過剰貸し付けをしないように、自発的に工夫するのでマクロ的には、プラスになるのです。
私は、(当時も今も本を書きませんので、)本当に孤独な戦いをしていたものです。
しかしその後、続々と破産申し立てが増えて、サラ金業界は、(に限らず信販系、銀行系も)自衛の為に信用情報網を整備しましたし、今や、破産申し立てを、非難する弁護士もいなくなりました。やれやれ・・・・
ところで、破産申立に反対の理由として、『返せないのに借りたのだから、詐欺になる』と言うのがありました。
破産と詐欺については、次の機会にします。
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