05/01/02

破産 6 (破産は、日本の為になるか 2)

生活に困って、心ならずも借金をしてしまった多くの債務者に接した時、私が考えたのは、先ず、『何とかしなくては、』という事でした。
債務者の話を聞きますと、借金した時は、仕事がなかったり、子供が病気になって働けなかったり、夫が生活費を入れなかったりの原因で一旦は借りていますが、相談に来た時点では、仕事に就いていたり、夫も反省して、今では、給料を全額、妻に渡しているのですが、過去に借りた借金が膨らんでしまって、その支払いをしたら、生活が出来ない、しかも、これ以上貸してくれる所がないと言うのです。
生活保護と言う立派な制度があるのに、どうして利用出来ないのだ?
『今日こそ仕事の話があるかと待っている内に、食べるものもなくなって・・・』『子供の給食費が払えなくて・・・』と言う話を聞いていると、生活保護の仕組みが、このように、臨時に困った人を救済出来ない事がわかりました。
確かに借りたものを返さないと言うのは、モラルハザードといって、許されない事ですが、時と場合によるでしょう。
このままでは、明日にも灯油をかぶろうかと言う人や、夜逃げするしかないと言う人を前にして、借りたものは返しなさいと言っても始まりません。
私はこういう人も破産制度を利用できるべきだと考えたのです。
それまでの破産の利用者は、おもに債権者が、債務者が支払わない時に、懲罰的に申し立てる場合や、債務者が配当する事が出来る大きな資産があって、平等配当する為に利用するものでした。
サラ金の債務者には、配当するような資産はありません。
それなのに裁判所は、当時50万円の予納金の納付を命じたものです。
明日の1万円を払えずに自殺しょうかと考えている債務者に50万円もある訳がありません。
まあ、この点は今日のコラムから脱線しますので別の機会に譲ります。
いずれにせよ、私は、資産があろうとなかろうと平等配当する為に、裁判所が一切の管理をすると言う所に目をつけたのです。
サラ金の債務者にとっては、管理されるような財産は何もないのですから何のマイナスもありません。
この事によって債権者の取り立ては、止まる事になりました。
債務者自身もマスコミに洗脳されていますので、借りて返さないのはいけないんじゃないかと心配します。
でも私は、こう答えていました。その答えは、破産7で書きます。




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