04/30/08

延命装置と診療報酬請求権2

交通事故の場合と違い、一般医療の場合、支払い側には支払い基金(政府管掌健康保険)、国保連合会(市町村の国民健康保険)など公的機関が多いので、経済合理的チェックよりは医療・医薬業界の圧力が利いてくるので、この辺のチェックが甘くなっているから事態が紛糾している面が大きいのではないでしょうか。

ちなみに、支払い基金や国保連合会での、診療報酬請求・・レセプトの正当性のチェック要員は、診療側の医師会などの推薦によっているところも大きな問題です。

これではセイゼイ、詐欺的請求・・請求の水増し・・のチェック的機能くらいしか働かないでしょう。

これが健保組合などの民間による支払いがもっと多くなれば、治療効果の見込めない治療行為に対する経済面・・・支払い拒否とまで行かないまでも、支払い側の目が厳しくなるのでが、無益な延命装置に対する批判が今よりも厳しくなり、これを停止する方向の世論が喚起されてくるでしょう。

医師の方では、治療費を払ってくれないならば、医師法19条の診療拒否の正当事由に該当するでしょう。

健保組合も人の金意識が強いのですが、(赤字になれば保険料を上げればいいと言う親方日の丸的意識)これが民間保険会社に再保険するようになれば、チェックも適正になり・治療の要不要の判定も厳しくなってくるでしょう。

その意味では、政府は毎年のように保険制度を改正?していますが、その骨子はいつも政府公的保険の赤字を穴埋めするための補填策ばかりですが、(今回の後期高齢者保険制度もそうです)公的機関の支払いの仕組みをそのままにして、結果として赤字になれば、補填しろと言う制度改革ばかりでは本当の改革にならないでしょう。

仮に3割を健保組合に補填させるならば、政府系保険が無造作に払ってから健保組合から取るのではなく、医療費の内3割を健保組合など民間に直接請求させて、そのチェック権を民間に保障すべきです。

安楽死問題は、人命尊重とは言いながらも、その解決の実質は、医療・医薬業界の利益確保と支払い側の綱引きが決めることになるのかもしれません。

契約の有無にかかわらず、あるいは、治療による改善効果がなくなったからと言って鞭打ちなどの治療を打ち切るのと、延命装置をはずして直ちに死亡の結果を招来するのは、同列には考えられません。

そこで、この行為を殺人罪だと言って、刑法で処罰すると言うのが現状ですが、契約外だからと言って診療報酬を支払い側が拒否した場合、医師が無料で5年も10年も高度医療を提供できないのは明らかです。

こうなると、治療・・延命装置打ち切りをした医師に対して、刑事処罰で臨むのは酷ですから、・・正当業務行為に当たると言う運用になって来ざるを得ないでしょう。

地獄の沙汰も金次第と言うのに似ていますが、もしも支払いが止まれば、延命医療が続かなくなるのは明らかです。

 



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