04/28/08

医療を受ける権利1(医師法)

現在は、医療目的的救急段階が過ぎても本人の意識が戻らない限り、救急段階と同視して、1年でも2年でも、稀には10年でも際限なく巨額の高度医療を続けるから大きな問題になるのです。

この問題がいつまでも解決しないのは、底流には医師会・医療業界の巨額の利益と絡んでいる事も大きいのでしょう。

たまに良心的医師が延命装置をはずすと検察まで乗り出して殺人罪に問擬してして強迫しているのですが、契約法の原理からすれば、医師は医療を頼まれていないのですから、緊急時を除いては依頼がないのに治療する義務はないでしょう。

医師法を見ても依頼があってこそ拒否できないというだけで、依頼もないのに治療する義務は無いのです。

医師法 (昭和23・7・30・法律201号 )

第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

予め入院中の患者が容体悪化した場合、特段の依頼がなくとも緊急措置を施すべき契約上の義務があるでしょうが、救急段階が終わったその先の問題です。

これをその先、医療効果が無いことが明らかになっても無限大に(本人の)意思再確認なしに医療継続の依頼があると解釈すべきか否かということでしょう。

この解釈がややこしいから、安全策として治療を継続させざるを得ないと言うならば、予め本人が元気なうちに、植物状態になったらどうするという取り決めをすべての患者から、入院初日までに取り付けておけば、(長期になれば一定間隔で意思の再確認などが必要ですが・・)路上で行き倒れにあったような場合を除き、殆どが解決できるでしょう。

実際に臓器移植法では、予めこうした事前予約の取り組みをしていますので、やってやれないことはないのです。

あるいは現在医療水準では、回復の見込みがないか否かについて、単独医師の判断では困難とすれば、精神衛生保健法の措置入院決定のように、外部複数の医師による診断を義務付けても良いのです。

 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

                  精神衛生法(公布当時)
                  精神保健法(昭和62年法律第98号で改題)
                  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律            (平成7年法律第94号で改題)

(都道府県知事による入院措置)
第二十九条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

 



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