04/27/08

教育を受ける権利3(憲法238)

以下に紹介するように、明治初めの精神をそのまま引き継いで学校教育法の義務教育制が規定されているのです。

勿論、この規定はそのままでも他方で特殊学級制度ができ、さらには数年前から特別支援制度に名称が変更されて義務の方よりは弱者の受ける権利性が徐々に追加されています。

私が言いたいのはこうした追加形式ではなく、義務教育性の強調自体を見直すべきだというものです。

学校教育法から、義務教育の明文を削除し、強制的精神を払拭すべきです。

そうすると憲法に書いてあるじゃないかと言う事でしょうが、これは精神規定として受け止めてもいい条文です。

これを受けて、具体的な法律で強制までする必要があるか否かは別問題でしょう。

学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)
最終改正:平成一九年六月二七日法律第九八号

 

 第二章 義務教育

第十六条  保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

 

現在では、親が子供を働かせるために学校へ行かせたがらないのが問題になる時代ではありません。

無理に進学させても仕方ないのに、高校くらい出ておかないと将来困るからといって、無理に進学させるから直ぐに中退になってしまい、子供も行き場がなくて不良になってしまう事件が一杯あります。

これの一段階手前の中学でも、似たような事例がいくらもあるのです。

中学でも不登校の児童を先生が迎えにいったり、先生の仕事も大変ですが、不適合を起こしている生徒も、不適合状態の解消策がないまま、ただ迎えにこられても困るでしょう。

ところで、ここまで教育を受ける権利として理解すべきだ書いてきましたが、ここで、憲法の条文を紹介しておきましょう。

憲法

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

 

 



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