04/26/08

教育を受ける権利1

もしかして、学校教育法の満6才とは、6歳にあらず6個の才能を持っているときに学齢に達する・・入学資格を与えると言う意味に変ったのでしょうか?

中学には12個の才能を持たねば、入学できないと言うのも面白い発想です。

たしかに大学や高校では、年齢に達すれば入学できる仕組みではなく、一定の能力試験に合格することが必要です。

しかし、この規定は、保護者に対して国民の「教育させる義務」を規定したものですから、一定の能力のある子供を持つ親にだけ義務を持たせたと言うのは、今のところ無理でしょう。

小学校入学時にテストするのは、今でも一部私立に限られていますので、この解釈は無理です。

しかし、時代が変ると修学・・教えれば吸収する能力のある子供だけ教育を受ける権利があり、その保護者にはこれを受けさせる義務があるのであって、教えても身につかない子供に飽くまで教育を強制する現行の仕組みは・・・もしかしたら、苦役を強いる憲法違反の疑いが生じてきて、見直すべき時代が来るかもしれません。

そういう遠大な理想を含ませて、文部官僚が敗戦直後の昭和20年代に作文したとすれば大したものです。

ところで、このもとの原稿は大分前・・今年の1月中旬ころから月末にかけて書いていたものですが、・・原稿の途中にいろいろ思い付きコラムが挟まってしまい、3ヶ月前後も経過してしまったので、今回、4月26日の1から元の年齢表記のテーマにに戻った次第ですが、大分期間が経過して忘れてしまったので、もう一度インターネットで、学校教育法を検索してみると驚いたことに、どこのデータで見ても6才と12才の漢字が、私の主張する「歳」に変更されていました。

1月末までにこの原稿を書いた時点で間違って見ていたのか、あるいは、夢でも見ていたのかと思って、念のため事務所で順次六法に当たってみると2007年版までは才能の才になっていて、2008年版から何歳の歳に変っていました。

多分19年改正時に私のような漢字の間違いに対する指摘があったので、ついに漢字を改正していたのでしょう。

(19年改正法は20年4月から施行ですから、今年の1月末にはウエブ上での改定がまだされていなかったのでしょう)

このように法律はしょっちゅう改正されますので、私のコラムの意見はその時点のものであると言うことを前提に御読みください。

特に税法などは毎年のように改正がありますから、(現在大騒ぎになっているガソリン税でもご存知のとおりです)何か具体的に行動するときには、必ずそのときの法令をチェックしてください。

私のコラムは単なる意見(一般論)であって、誰かの具体的事件の解決のための相談・回答ではありませんから、具体的事件に適用するに当たっては、例外的事情の有無などもっと詳細に再検討する必要がありますので、必ず専門家(勿論私でもいいですが・・・)に相談し、もう一度そのときの法令に当たられることが必須です。

この種のご注意はこれまで何回も書いていますが、このコラムの読者の多くは実用と言うよりは、私の知的?体操に付き合ってくださっている方が多いので、そう言う心配はあまりないと思いますが、お忘れないようにお願いします。

 



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