04/26/08

学校教育法1と年齢表示2

02/04/08「歳と年の違い2(年齢表記1)]以来話があっちこっちで横へ行ってしまいましたが、年齢表記の話題に戻します。

2月3日に起訴状での年齢表記の例を書きましたが、民法でも口語体に変る前には成年の年齢を「満20年」と書いていますし、正式な表記はずっと年齢表記(何歳ではなく何年)で来たのです。

ただし、4〜5年前に民法が口語体に変った際に「20歳」に変りました。

これはどちらが正しいかではなく、口語・・実際に多くの人が使っている語法の実態に合わせたものでしょう。

ところで、学校教育法には、就学年齢の記載が6才とか12才という表現になっていましたが、戦後の法律なので、歳と年の漢字の歴史にはあまりこだわらず、この法律は戦後の法律で口語体ですから、年齢表現として俗に流通している漢字をそのまま使っただけでしょうか?

口語化と実用漢字の一致・・6年と言わずに6歳とする意味が分かるのですが、何故「6才」「12才」と「歳」の漢字を「才」にしてしまったのでしょうか?

才と歳はマルデ意味が違いますから、才と言う漢字を当てているのは、何か意味があったかもしれません。

しかし、才は才能の才であって、能力や資質を表す漢字であって、年月や期間経過を表す意味が全くないのですから、時間経過を意味する歳に流用することは口語化とは関係がないことで、意味が変ってしまうので許されません。(音が同じと言うだけです)

ただし私の起案する原稿は、裁判所の「裁」も年齢の「歳」も決済の済もすべて「才」と簡略化して書いていますが、それは事務員がその前後に合わせて、きちんと変換してくれるルールです。

ですから、いくら漢字文化が廃れた戦後でもここの「才」と言う字は誤字かあるいは、インターネットでの引用ですから、作成者の誤植かも知れないと思って、(この原稿を書いていた1月中旬ころです)手持ちの2002年秋発行の小六法を見直し見ましたが、六法でも「才」となっていました。

原稿段階で手間を省くために簡略化して書くのと、正式な法文で簡略のまま書くのとは、大違いではないでしょうか?

ただし、もしかして戦後の当用漢字では「歳」が無くなって音の同じ「才」になったので、仕方なしに代用しただけかも知れないと思って事務所にある当用漢字表を見てみると、今でも歳はあるのです。

ただ歳の中の「示」と言う字がもとは違ったのですが、これが示すと言う簡単な字に変っただけです。

とすると戦後の学校教育法で就学年齢を表すのに、何故才能の才を使うようになったのかという(どうでもいいような)疑問が沸いてきます。

 



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