04/12/08

民事執行法6(正本)と 標準子午線

そして正本は、関係当事者に交付されるもので、原本ではないが、その文書の意味するとおりの法律効果を発揮させるものです。

判決正本や公正証書正本に執行文が付くと強制執行の申し立てができます。

民事執行法 

(強制執行の実施)

第25条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。

(執行文の付与)

第26条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。

2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。

謄本は、「謄」と言う文字の意味どおりに原本の写しということで、参考に使えるものの執行申し立て文書にはなりません。

時間の基準のついでに、学校で習う標準子午線の意味を書いておきましょう。

子午線の「子」とは子(ね)の刻(午前零時)のことですから、子の刻と午(うま)の刻を結ぶ線という意味です。

太陽が沈んだ後の酉や戌や子の刻をどうやって決めるのかというと、04/08/08「地球時間4(正午1)」以降紹介してきたように、南中時さえしっかり決める・・正午の必要性です・・・ならば、後は次の南中時までを12等分すれば図上で12支・・子の刻や牛の刻を決めていけるのです。

ですから、理屈上は、子から丑寅卯辰巳と始まりますが、思考順序としては南中時が本来時間の始まり・起点だったのです。

ですから図上の表示では、まさに子午を結ぶ線・・子午線という表現はぴったりです。

このように見ていくと、今でも子午線と言い正午と言い、子の刻とかウマの刻の古くからの12支表示を日常無意識に使っていることが分かります。

明治の改暦で12支の時刻表記から24時間分秒単位に変ってしまったのではなく、ウマの刻の表記はそのまま残り、1日の中で変ったのは2時間単位の刻からその半分の1時間単位に変ったことと、1時間の長さが毎日同じになり、日の出日没との関連性がなくなったというだけです。

太陽暦になったから、太陽の動き重視かと思う方が多いでしょうが、年間の動きは太陽基準ですが、日常生活では逆に太陽の出ている時間に関係なく機械的計算になったのです。

これほど時間観念が、太陽の動きと関連性のない抽象的基準になると、世界中統一時間でもいいと言う時代が来るのではないでしょうか?

今年の正月以来、暦の歴史を書いている途中で、何時の間にか脱線しているだけですので、その内また暦の話題に戻りますので、今回はこのくらいにします。

 



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