04/28/07
民事再生法4(住宅ローンの特例4)
民事再生法については、これを褒める意見が普通で、私のように
「銀行救済のための法律ではないか?」
と言う批判的意見は少数派でしょう。
そこで、一般にはどのようの解説されているかについて、見るためにちょっと目にとまった他所のホームページ「法律のひろば」のホームページの説明をみてみましょう。
この事務所の説明によっても、結局は、一般債権者への支払いが大幅に減少することによって、それまで払いきれなくなっていた住宅ローンの支払い期間をホンの少し延ばしてもらえるだけで、払えるようになるメリットが書かれているといえるでしょう。
(銀行救済だと書いていないだけで、結果は私の意見と同じでしょう。)
要するに一般債権者への支払いを抑えることで、銀行ローンだけ払えるようにしてやる制度なのです。
ベル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目38番2号 cosmy1ビル3階
TEL:03-5957-5528 E-mail:info@bell-law.jp個人再生による借金の減額
個人再生手続きでは、まず、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けます。
そして、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。
これは、かなり大幅に減額可能です。
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。また、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。更に、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。。3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。
これに対して、住宅ローンは、個人再生をしても減額されません。しかし、返済期間を延長してもらうことができます。
こうすることによって、サラ金の債権を始めとした一般再生債権の負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてもよくなるのです。
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