04/28/07

民事再生法3(住宅ローンの特例3)

以下に紹介する条文を見れば分かりますが、一般債権は原則として5分の1または100万円までに減額されるだけでなく、利息など問題にならないのに対し、住宅ローンに関しては手続き中の未払い利息や未払い元金を一定期間内に払うことや、認可決定後も住宅ローン残額全額(利息も含めて)を払う義務があるのです。
しかも、ローン支払い期間をせいぜい10年間延長できるだけですから、毎月の減額幅も大したことがないのです。
最近の住宅ローンは、支払能力の低い人に売るために、(こうすれば月額支払額が少なくなります)30〜35年など元々長いのが多くなっているのです。
(再生法の先取りですかね?)
これが再生法で、延長しても最高70歳が限度ですと、実はもともと65歳満期になっていることが多く、実際には10年も延長・・組換えが出来ないことが多いのです。
結局再生法では銀行ローンの支払いは殆ど変わらず、その他の債権だけ減額して、その結果出来た返済余力を利用して銀行ローンを払って下さいと言う大きな枠組みです。
住宅ローンは、破産になっても担保権(別除権)があるかことを紹介しましたが、別除権があるから特別扱いすると言うならば、担保超過部分の元金利息と担保で確保できる債権に分けて扱いを変えるべきでしょう。
何故、住宅ローンに限って無制限に利息どころか手続き中払わなかった(払えなかった)遅延損害金の回収まで全額保障するの?と言う疑問です。
手続き中でも支払停止を命ずる効力がないので、遅延損害金が発生してしまうので、特に許可を受けてローン債務だけ払うことができると言う変な恩恵の条文まで用意されています。
一般債権は、法的権利が全面的に停止されるのに比べて、銀行には凄い特権です。
すべて、既得の担保権を侵害しないようにということでしょうが、本当に住宅ローン債務者を救済するための新しい法律であるならば、この手続開始をもって、債務遅延の効力をなくす規定を創設すればいい筈です。
銀行やその他の債権者に対して従来持っている権利を制限することになるからこそ、新しい法の制定が必要なのです。
既得権を侵害するのでは、銀行協会が承知しない・・・銀行には、従来の法律上の権利を変更しない・・・一銭の損も掛けないと言う約束で作るならば、特別な法律をつくる必要があるでしょうか?
一般の個人再生ですと、債権者の過半数の同意が必要すが、給与所得者再生を利用すると債権者の同意が要らないのですが、それとても、債務減額は一切なくて最大10年ローンを長く出来ると言うだけのことです。
当然延びた期間も利息を取れるのですから、一定の期間延長を強制されるようになったと言っても、銀行の損害は微々たるものです。



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