04/28/07

民事再生法2(住宅ローンの特例2)

そこで、銀行救済のために、再生法と言う恩着せがましい法律を作って、住宅ローンだけ別扱いで従来どおりローンを払える仕組みを考案したのです。
以下に紹介するように、民事再生法の成立は平成11年ですが、その数年前から長銀の破綻などいわゆる金融危機が頂点に達していたのです。
ちなみに1995年ころに住専の危機から始った金融危機は、1997年11月に三洋証券の破綻に連なり、山一證券、拓銀の倒産など金融危機に発展し、1998年10月には長銀・日債銀が倒産するなど大手銀行の倒産が続いた時代です。
サラ金で行き詰った人は、もともと住宅ローンで行き詰まってサラ金に走った人が多いのですから、個人再生法で、銀行ローンだけ払うように仕向けても、どうせ、そう言う人はそのうちまた焦げ付く可能性が高いのです。
破産ですと、銀行としては、直ぐ競売するしかないですが、再生の場合、今後5年でも10年でも払ってもらえれば、その内払えなくなってもそのときまでには、ある程度債権の減少が楽しみになる・・・元が取れる楽しみを狙ったものでしょう。
(あるいは、金融機関の不良債権としての帳簿計上が遅れる・・時間稼ぎになるのです。)
たとえば、購入後5年で行き詰まった人が、あと5年か10年払ってくれれば、その間にかなり回収できますので、その後にもう一度行き詰っても今度は取ってある担保割れ額の率が減少するからです。
たとえば、マンション購入後10日でも、1か月でも一旦住めば新築として売れませんから、簡単に1割くらいは下がってしまうのです。
この理は車でも、洋服でもみな同じで、一回でも着れば値段はがた減りです。
・・このように購入直後の方が、耐用年数との関係では、下落率が高いのが普通です(減価償却計算では、定額法よりは定率法が合理的でしょう)から、経済の論理から言えば、同じようにローン月額も最初の方は高くして終わりにかけて逓減して行くのが合理的です。
しかし、売却の論理・・売り易さからすれば、逆に最初のローンを低く押さえて5年程してから月額ローンを上げて行く方式が多いのです。
支払能力の低い人を買う気にさせるために、ローン開始後5年間ほど金利支払いだけにして安く押さえて、後で元金の支払いを加えて支払額を上げていく仕組みがバブル崩壊後考案されたのです。
しかし、この方式は問題の先送りですから、購入後5〜6年経ってからの資金繰りに困る人が出てきます。
こう言う状態では、ローン開始後焦げ付き事故になるまでの時間が、長ければ長いほど銀行の損失が少なくなるのです。
こう言う思惑から、サラ金を払えなくなってしまった人に対して、サラ金をふくめた一般債権全般を、(5分の1まで)大幅減額して支払い余力をつけさせたうえで、住宅ローンだけ(もう少し?)払い続けても良いと言う恩恵?の法律を創設したのです。



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