04/27/07

民事再生法1(住宅ローンの特例1)

そう言えば、バブル崩壊後個人破産が急増しましたが、銀行救済のために?住宅ローンだけ別扱いする個人再生法が出来ました。
もともと住宅ローンを払えずにサラ金に走った人が多いのに、その結果行き詰まった債務者が住宅ローンだけは債務整理に入っても、払い続けても良いと言う不思議な制度です。
表向きは、住宅ローンだけは何とか払い続けて家を失いたくない人が多いから、その救済措置だと言うのですが、結果を見れば、債務整理に入って、みんな公平に整理に協力しているのに、住宅ローンだけ満額回収できる変な制度です。
家を失わせない政策ならば、住宅ローンも担保超過分の半額〜20%くらいに減額してくれるなら分かりますが、(一般債権は最大5分の1までの減額です)住宅ローンだけは従来どおり(せいぜい支払い期間を10年間だけ延長できると言うだけ)満額支払いですから、何のためにそんな制度をつくったのか理解に苦しみます。
銀行救済ではなく、債務者救済の制度ならば、少なくとも担保超過分だけは放棄させて、担保の範囲内だけの繰り延べ返済方法にすべきでしょう。
債務者には、家を失いたくないと言う欲求が強いので、再生法は、それに便乗した露骨な銀行救済策ではないでしょうか。
破産の場合でも、住宅ローンは原則担保付ですので別除権と言って別扱いですから、一般債権と区別があってもそれ自体はいいのです。
(別除権については、12/11/06「年金担保融資の弊害3(破産法9)別除権2」前後で紹介しました。)
しかし、バブル前には、厳重な担保審査して物件価格の7割までしか貸さなかったのですが、バブル崩壊後は、住宅着工件数の減少を食い止めるために、(銀行の融資先激減を食い止めるためにも?)販売価格の100%以上も貸す時代が来ていました。
引越し費用まで出す(銀行系列の)金融会社があるのです。
バブル崩壊後次第に融資年齢が下がって来たことを、03/28/07「過剰消費社会10(消費先取りのシステム4)」前後で紹介して来ましたが、融資年齢の低下イコール頭金準備額の低下になっていたのです。
このようにバブル崩壊後の無理な貸し出しが祟って、ローンを払い続けられない人が激増しましたが、(これが第2次サラ金ブームの下地です。)当然のことながら銀行が抵当権を実行しても、担保割れの自体が続出しました。
たとえば3000万円のマンションを、頭金なし・・全額ローンで買った人が、数年で破綻した場合、競売になれば、入札額は2000〜2000数百万が普通でしょうが、他方で住宅ローンはまだ、2800〜2900万円も残っているのが普通です。
こうして全額回収できない・・担保割れ事例が頻発して、銀行もノホホンとしていられなくなったのです。



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