04/26/07

サラ金締め付けの背景4(銀行救済策1)預金履歴開示拒否

金融庁は、そのころからか、あるいはいつのころからか忘れましたが、いきなり弁護士の要求に対して優しくなって来ました。
サラ金業界に対し、弁護士からの過去の取り引き履歴の開示義務履行(これは判例によるものです。)や弁護士の委任状不要などを積極的に指示するガイドライン作成で応援してくれるようになって来たのです。
今でも、銀行に対する履歴開示請求をすると、銀行は弁護士に対する委任状だけでなく依頼者の印鑑証明_などいろいろ要求してきます。
弁護士が本当に本人から頼まれているかどうかの確認の必要性では、サラ金と同じなのに、何故、銀行と貸金業者とで差をつける必要があるのでしょう?
金融庁は、サラ金と銀行でどう言う理由で使い分けしているのか疑問ですが、結果から見ると、金融庁は鬼っ子として育ってしまったサラ金業界をつぶして
  「消費者金融部門を銀行のドル箱商売に育て上げたい・・乗っ取らせてやりたいだけではないか?」
と言う私の疑問に行き着くのです。
同じく判例の方向性でも、銀行に対してはヤケに寛大です。
驚くべきことに銀行に対する遺族から死亡した父親名義の生前の預金の取り引き履歴の開示を求めた事例では、相続人全員からの申し出がなければ、応じる義務がないと言う最高裁の判例が昨年出ています。
生前の預金の出し入れについて、問題になって調査しようとする場合には、相続人の一人が、死亡直前に多額の預金を引き出している疑いのあるときに、生前の預金の動きを調べることが多いのです。
こう言うときには、使い込んだ方が開示に同意する訳がないのですから、
   「全員からの申し出でなければ応じなくとも良い」
と言う判例の目的とするところ・・・あるいは、その結果守ろうとするところは何でしょうか?
故人と一緒に生活していた人あるいはその預金管理をしていた人が、生前に入院中の本人名で払い戻しなどやり放題にしていても、バレないようにして上げましょうと言う結果になるでしょう。
もちろん判例には、それ相応の理論構成(不可分債務)があるのですが、理論などはどうにでもなるところがあるので、結局はその判例が守ろうとしているあるいは誘導しようとしている社会秩序は何なのかが、問われるべきでしょう。
故人のプライバシ-保護も名分の一つでしょうが、死亡直前に銀行取り引きなど自分で出来る人はいないのですから、(突然死は別として、普通の長患いの場合です)通常は身内の誰かが出し入れしていた疑いが濃いのです。
また、そう言うときでなければ、誰も故人のプライバシーを知りたくて、弁護士を頼んでまで預金履歴まで調査したいと思いません。



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