04/25/07

サラ金締め付けの背景3(銀行との競合3)

ところが、平成バブル崩壊後の金融危機では、サラ金業界の育てた消費者金融分野に銀行が参入しなければ、銀行業界が生き残れないと言う時代になってきたのです。
これまでの銀行+サラ金ではなく、銀行業界と対立競合関係になれば、自民党の支持者(献金額の大小)としてみれば、サラ金業界はまだまだ小さいし歴史が浅いのに対し、銀行業界は昔からの大檀那です。
当然自民党の大勢は、(サラ金業界擁護派は、自民党内の少数派です)銀行業界寄りの動きをしますし、金融庁や官僚組織にとっては、銀行業界は天下りの多くいる身内のような・・マア言わば分家の感覚でしょう・・・・・銀行業界の後押しをするのは当然です。
こうして、貸金業界の監督官庁は、金融庁となって、判例に対する抵抗組織から、応援団に変っていったのです。
貸金業法では、監督官庁は内閣総理大臣としか書いていませんが、実際に総理がこんな細かい届出の受理や監督を直接できる訳がないのですから奇異な条文です。
多分最初は、通産省と大蔵省の所管争いがあったので、このような体裁になったのでしょうが、(すべて私の推測です)途中から(平成9年ころから?)金融庁長官に委任されることになってしまいました。
「委任することができる」のではなく、「委任する」となっているのですから、これでは全部の条文を初めから「金融庁長官は・・・」と書いたのと同じです。

貸金業の規制等に関する法律
(権限の委任)
第45条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。



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