04/25/07

サラ金締め付けの背景2(銀行との競合2)

04/23/07「利率規制4(貸し渋り1)」のコラムで、過剰貸付禁止の紹介として、金融庁ガイドラインを紹介しましたが、銀行では自粛要請でさえ撤廃されていますが、貸金業の方は、逆に禁止です。
これに違反すれば行政処分があると思われますが、(報告書を求めるとか始末書とか注意処分とか)この分は業務停止処分の対象ではなく、ひいては刑事罰にもなりません。
いわば、訓示規定に近いのでしょうか?
貸金業の過剰貸し付けは、借りる方にとっては実質多めの金利負担になりますが、実際にお金を手にする訳ですし、貸す方は、実際にお金を出すので、裏金利を取っている訳ではないので銀行ほど悪質では有りません。
銀行はお金を全額渡さないで、全額貸したことにして金利を取るのですから、顧客保護の観点から言えば、こちらの方が悪質ですが、こちらは何故か禁止もしないし、自粛対象からさえはずしているのです。不要貸付禁止の意味でも、貸金業法のガイドラインを、もう一度紹介しておきましょう。
以下の(2)の規制です。

事務ガイドライン】
3−2−1 過剰貸付けの防止
 法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。
(1) 過剰貸付けの判断基準
 貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
(2) 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。

話が不要借入の話に飛んでしまいましたが、いずれにせよ消費者金融の借金は時間の経過で行き詰るのが普通ですが、これが、リボルビング方式の開発や他業者からの借り増しなどで、破綻を先送りしているので分かり難くしているだけです。
これに対し、事業資金の場合には、原則投資がうまく行くことを前提に貸すのですから、焦げ付きは例外的現象になります。
せっかく貸しても事業がうまく行かずに倒産することもありますが、それはときの運です。
このように、昭和50年代では、サラ金や高利貸(商工ローン)は、銀行と対立する競業者ではなく、銀行がイイトコドリしているときの汚れ役を、彼らがが引き受けていた補完関係だったのです。
このころの、貸金業界の台頭は、世論の反発もあって規制の必要性が叫ばれ・・・規制が必要になれば、官僚の権限が強まり、官僚の権限が強まれば、口利き役としての、自民党族議員の出番が増える関係でした。
サラ金問題がマスコミでクローズアップされれば、官僚や自民党にとっては、新たな権限拡大になり資金源が増えただけの話だったのでしょう。



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