04/25/07
サラ金締め付けの背景1(すき間産業から競合へ)歩積み両建て
もちろん官僚は、貸金業法の制定で、巧妙に監督権を入手していたので、これが現在のサラ金業界に対する締め付けにじわじわと利いて来て、業界の苦境につながっているのですが・・・・。
昭和58年に現行貸金業法制定当時は、そこまでは官僚の締め付けが聞いてくるとは、誰も考えられなかったでしょう。
(官僚の深謀遠慮は、恐るべきものがある一例です。)
一方で、サラ金の顧客は、政党に献金するだけの資金力もなければ、組織力もありませんでした。
そのころは、まだまだ銀行業界は安泰と思われていて、サラ金業界は金融業界の鬼っ子的存在でした。
(今流に言えば、すき間産業だったでしょう。)
ですから、自民党にとっては、新しい顧客層・資金源が増えただけの話だったのです。
消費者信用と言う生産性のない借金は、理論上は、借り手が早晩行き詰まる筈ですから、銀行は貸したがりませんでした。
ですから、自民党がウイングをサラ金業界に広げても、銀行とその後ろ盾の大蔵省にとっては、あまり危機感がなかったのでしょう。
消費者金融と言うのは、生活費が足りなくて借りるのですから、翌月も足りないのが普通ですから、翌月から生活費の他に返す資金が湧いてくるわけがないのです。
そこで、その月の不足分が仮に2〜3万円だとすれば、多めに10〜20万円借りて、これを翌月からの支払い資金にして返して行くのが普通ですが、結局は7〜8万円または17〜18万円分に対して無駄に金利を払うことになって来るので余計苦しくなります。
たとえば、必要な2万円だけ借りれば、その金利2割としても4000円だけ払えばいいところを、多めの10万円借りると、その2割で、2万円払うことになるので実質金利は10割になってしまいます。
20万円も借りれば、4万円も払うのですから大変な金利負担です。
借り手が勝手に多めに借りて実質金利を高めているだけで、業者の方にはなんら違法・・責任がないかも知れませんが、結果としてみればこうして実質高金利を払っている人が多いのです。
貸金業法で、申し込み額以上の貸付を禁止しているのも、このような弊害があるからです。
この原理を利用していたのが、銀行で長年慣行になっていた歩積み両建て取り引きです。
たとえば、事業主が、1億円借金をしようとすると、1億5000万円貸す代わりに5000万円の定期預金を要求されて、5000万円分の利息が事実上余計取られるような銀行慣行が続いていたのです。(裏金利です)
これが、あまりにもはびこったので、こうした「歩積み両建て」取り引きは、ずっと前から大蔵省から自粛要請されていましたが、これが平成元年ころに廃止されて、今は金融庁ガイドラインで、金融機関の健全性審査基準に採用されている程度らしいです。
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