04/24/07
利率規制5(貸し渋り2)グラミン銀行1
過剰債務者は、最早借金でやりくりする限界を超えた人たちですから、破産その他の債務整理、別途生活保護や職業紹介などで救済していくべきであって、それ以上借りても仕方がないのですから、貸し渋り問題ではないのです。
実際こう言う人や倒産状況の人が我々弁護士に相談にくると、これ以上借りても仕方ないので、無理しないで早く整理に入るようにアドバイスしているのですから、同じことでしょう。
金融危機のときに貸し渋りが問題になりましたが、このときもそんなことを問題にするマスコミ自体が問題であることを、10/21/02「会社更生法と日本経済 3(金融機関の倒産 2)」で書きました。
過剰貸付とは関係のない貸し渋りはどうでしょうか?
過剰ではないが、高金利でなければ借りられない人の救済は、どうするのかという問題です。
その部類の人が存在するのでしょうか?
15〜18%で貸したのでは、採算が取れないからと断られる客層とは、営業的・経済的に考えれば、焦げ付くリスクの高い人と言う意味でしょう。
人並み以上の高利でも借りたい・借りざるを得ない人は、元々支払能力に無理がある人であって、そう言う人に限って、人よりも高利で借りるから余計に焦げ付きやすいのです。
ところで、過剰貸付、借受とは、要は支払能力を超えた貸付と借り受けのことであって、絶対的な金額の大小ではないでしょう。
年収が大きければ、1000万円の借入でも過剰ではないでしょうし、年収の低い人は300万円の借入でも過剰でしょう。
企業で言えば、年商と借入比率の関係です。
結局は、貸し渋りの対象になる人は適正な金利水準では、返せない率の高い人・すなわち返済能力から見て借りすぎの人と言うべきですから、この問題を声高に主張する勢力は、過剰貸付禁止の精神・・条文を反故にすべきだと言う主張と同義なのです。
貸す方が採算取れないとして貸したくないと言われる人が、それでも人よりも高い金利を払うから借りたいと言う人は、通常の合理的経済活動として、借入を必要としているのではなく、かなり切羽詰った人でしょうから、元々もはや社会福祉の分野で対応すべき階層でしょう。
自民党の一部勢力が、貸し渋りを懸念して反対していたのは、貸金業界の保護のためではなく、社会福祉予算の膨張を恐れていたのでしょうか?
しかし、これまで何回も書いているように、生活困窮者は社会福祉政策の充実で手当てすべきであって、これを怠って、金貸しに委ねておいて、金貸しだけを悪者にしているのはアンフェア-です。
社会福祉と言っても金銭補給をする生活保護だけでなく、金銭教育や互助組織の育成・応援など多種多様な救済の仕組みがあるべきでしょう。
あるいは、今、注目の日本版グラミン銀行の育成もそのひとつです。
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