04/23/07
利率規制4(貸し渋り1)
平成18年改正に対する反対意見の根拠の一つとして、貸し渋り問題が提起されていましたが、上記のように現在の利息制限法金利自体が時代遅れで高過ぎるのですから、ボロ儲け過ぎの商売になっているのです。
ですから、実効金利をもう少し下げても、充分商売になる筈ですから、それほど貸し渋りは起きないでしょう。
ある程度貸し渋りが起きるとしても、それは文字通り過剰貸付の縮小から先ず起きる筈です。
過剰貸付については、04/20/07「貸金業法7(業務取締り1)」で紹介したとおり、貸金業法で以前から禁止されていたのです。
もう一度見ておきましょう。
貸金業の規制等に関する法律
昭和58・5・13・法律 32号(過剰貸付け等の禁止)
第十三条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。事務ガイドライン】
3−2−1 過剰貸付けの防止
法第13条第1項の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項について、適切に行われるよう促すものとする。
(1) 過剰貸付けの判断基準
貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。
(2) 顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘してはならないこと。
(3) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。
(4) 無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。過剰貸付禁止の方針は、過剰債務者とはすなわち焦げ付き率の高い者と同義ですから、元々業者自身自衛のためにセーブすべき分野を法で規制してもらうだけの話です。
この分野の自粛・・・貸し渋りがあってもその結果、焦げ付き率の縮小に繋がるのですから、ロス率が下がるので、その分金利が低くても商売として成り立つだろうという意味もあります。
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