04/23/07
利率規制3(グレーゾ−ン金利の存在意義3)
ところで、現在進んでいるグレーゾーン金利部分の縮小政策(平成18年改正では、20%まで下がっています)・・利息制限法と業者の取れる金利を一致させて行こうとする政策は、この論争に終止符を打とうとするものでしょう。
その意味では、抜本的解決にはなるのですが、逆に経済・・市場の論理で決まるべき要素の大きい金利の世界に、政治の論理だけで金利の幅を狭く決めてしまおうとするものですから、「サラ金憎し」と言う単眼的観点だけでなく、慎重に考えるべきです。
私としては、いつの時代にも、最後まできっちり政府が決めるのは無理があるので、グレーゾーン金利が必要だと言う考えです。
この一致のさせ方として一種の開き直りですが、業者の希望としては、利息制限法の上限を、今より高くするのも一方法でしょう。
しかし、現行利息制限法の15%〜18%の金利だけでも、現下の低金利時代で見れば(・・預金利率は0・0何%ですから、貸す方は、03/25/07「過剰与信・過剰消費社会5(解消の必要性1)以下で紹介してきたように、金融業を何段階も複雑な構造にしていますが・業界全体)仕入れ値の100倍〜1000倍単位になっているのです。
このように市場実勢から見て、現在の利息制限法の上限金利は、異常な高率ですから、本来は利息制限法の金利を5〜10%前後に設定しなおして、今の15%〜18%までをグレーゾーン金利とする方が合理的かもしれません。
何しろ、利息制限法が制定された昭和29年(昭和58年の貸し金業法が成立するまで4〜5年掛かったように、数年前から当然準備期間があったのです。)当時は、朝鮮戦争特需(昭和25年から26年)直後の時代でした。
その当時はまだ消費者物価指数方式が出来ておらず、小売業の統計などバラバラですから一概に言えませんが、当時は資金不足時代であったことは間違いがないのですから、(ドッジ・ライン直後で、深刻な資金不足時代でした)今よりも資金需要の旺盛な時代であったことは間違いがないでしょう。
こういう時代に制限金利を15%〜18%としたのは、業者の間の市場実勢金利に数%上乗せしただけのそれほど高い金利ではなかったでしょう。
(私が弁護士になったころでも、信託銀行に預けると年利7〜8%の時代でした。)
今のように銀行に預けるとコンマ以下、借りても数%と言う時代に、制限金利が50年以上前の15〜18%のままに据え置いている方が、おかしいのです。
グレーゾーン金利のあり方としては、その時代(たとえば過去5年間平均)の銀行実勢(たとえば、プライマリーレート)金利に、5%前後あるいはその倍額まで上乗せをするような自動修正機能を、組み込んだ法律にしておけばいいのではないでしょうか?
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