04/22/07

不当利得法4(貸し金業法11)

貸金業法の続きです。
利息制限法に違反する金利で貸して、この金利を取得した場合、この法律が昭和58年に出来るまでは、不当利得として返還請求できるのが判例法の流れでした。
ところが、以下に紹介するように、これが、業者登録している場合、一定の書面交付で、返還を免れるようになった関連条文の紹介です。
まず43条を読みその後で17条、18条を読んでいただけば、わかりよいでしょう。
17,8条は、業務規制の条文として「4月20日・・・・2」で紹介済みですが、43条の理解のためには、その場で読めるほうが便利でしょうから、ここでも紹介してきましょう。

貸金業の規制等に関する法律
      昭和58・5・13・法律 32号 (書面の交付)
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.保証期間
3.保証金額
4.保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
6.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。
(受取証書の交付)
第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第20条及び第21条第2項において同じ。)
4.受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5.受領年月日
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第42条の2 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第43条 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和29年法律第100号)第3条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
1.第17条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第1項に規定する書面を交付している場合又は同条第2項から第4項まで(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第17条第2項から第4項までに規定するすべての書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
2.第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第18条第1項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
1.第36条の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
2.物価統制令第12条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3 前2項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第4条第1項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第1項各号に該当するときに準用する。



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