04/21/07

貸金業法10(罰則)

貸金業法はいろいろな行為規制を課していますが、これを守らないときに単に登録の取り消しだけでは、意味が有りません。
無登録者の厳重な処罰だけでなく、いろいろな規制に違反したときにも、その違反に対しての行政処分だけでなく、刑事罰も併用されています。
これほど厳しい業法は、珍しいのではないでしょうか?
罰則はそれぞれの箇所で紹介しましたが、罰則だけをここでまとめて紹介しておきましょう。

第7章 罰 則
 
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
2.第11条第1項の規定に違反した者
3.第12条の規定に違反した者
《改正》平18法115
 
第47条の2 第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《全改》平18法115
 
第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第11条第2項又は第3項の規定に違反した者
3.第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
《追加》平18法115
 
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第13条の3の規定に違反した者
2.第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
2の2.第15条第2項の規定に違反した者
3.第16条第1項の規定に違反した者
4.第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第 24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
5.第20条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
5の2.第20条の2(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
6.第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
7.第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
8.第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
9.第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
10.第41条の2の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
11.第42条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
12.第42条第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第42条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
13.第44条の5第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
《改正》平18法115
 
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第13条の2の規定に違反した者
2.第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
3.第19条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
4.第21条第2項若しくは第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第23条の規定に違反した者
5.第24条第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6.第24条の7第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
7.第24条の7第4項の規定に違反した者
8.第34条第2項の規定に違反した者
《改正》平18法115
 
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 
第51条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条又は第47条の2 1億円以下の罰金刑
2.第47条の3から前条まで 各本条の罰金刑
《改正》平18法115
2 前項の規定により第47条又は第47条の2の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
《追加》平15法136
《改正》平18法115
3 人格のない社団又は財団について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平15法136
 
第52条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第22条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.正当な理由がないのに第32条の名簿の閲覧を拒んだ者
3.第34条第1項の規定に違反した者
《改正》平11法155



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