04/21/07
貸金業法10(業務取締り4)
今回は、業務規制のうち債権譲渡関係の取締に関する条文の紹介です。
これらの条文により、貸金業者から債権を譲り受けた者や代位弁済した者、保証によって求償権を取得した者も、貸金業者に関する前回まで紹介の規制と基本的には同様の規制を受けると言う関連条文です。
条文が多すぎますので、データとしてみていただければ良いので、面倒な方は読み飛ばしてください。
(債権譲渡等の規制)
第24条 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)は、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について準用する。
この場合において、第17条、第18条第1項、第22条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは、当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、 第18条第1項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年日日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約について」と、第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあ2驍 フは「当該譲り受けた債権について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該債権を譲り受けた者その他の者」と、「、貸付けの契約」とあるのは「、当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「債権を譲り受けた者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該債権を譲り受けた者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」とあるのは「当該譲り受けた債権」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託(以下「債権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、第21条第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を者する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり第21条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第24条の2 貸金業者は、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の4第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)は、保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者について準用する。この場合において、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「保許等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の2第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の2第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの全額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証笠に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証業者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証業者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証業者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府c ァの区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.保証等に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第24条の3 貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、前条第1項の規定の適用がある場合を除き、その者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の5第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当許券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)は、貸金業者の委託を受けて当該貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第24条の6を除き、以下「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合における当該弁済をした者(当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した保証業者を除く。以下「受託弁済者」という。)について準用する。この場合において、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の3第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について、」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済者又は当該受託弁済者が取得した受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済者その他の者」と、「、貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「、当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつて2 ヘ、住所又は居所)を有するもの」と読み替えるものとする。
3 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託しようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「取立て制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該弁済の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該弁済の委託をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
3.受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり、前項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
《改正》平15法136
4 貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したときは、その者が受託弁済に係る求償権等の取立てに当たり第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)は、保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締ら結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第24条の4第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の4第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る皆付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者又は当該保証等に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、 第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の5 受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該受託弁済に係る求償権等に関してする行為について第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、これらの規定に係る罰則を含む。)の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
2 第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に許載された債権については、第17条の規定を除く。)は、受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合における当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者について準用する。この場合において、第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、 第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「」貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について、」とあり、及び「当該貸付けの契約に基づく」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、「当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、 第20条の2中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、「貸付けの契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等について」と、「当該貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者又は当該受託弁済に係る求償権等」と、「貸金業を営む者その他の者」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者その他の者」と、「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同条第2項第1号中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、同項第3号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第4号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第3項中「貸金業を営む者の商号」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号」と、第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、 第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者」と読み替えるものとする。
(準用)
第24条の6 第24条第1項の規定は貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条において同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、第24条第2項の規定は貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、第24条の2第1項の規定は貸金業を営む者が保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結する場合について、同条第2項の規定は保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について、第24条の3第1項の規定は貸金業を営む者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について、同条第2項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(以下この条において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について、第24条の4第1項の規定は保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、同条第2項の規定は保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、前条第1項の規定は貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等(保証業者が取得した当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を除く。以下この条において同じ。)を他人に譲渡する場合について、前条第2項の規定は受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第24条第1項及び第2項前段、第24条の2第1項及び第2項前段、第24条の3第1項及び第2項前段、第24条の4第1項並びに前条第1項中「貸金業者」とあるのは「貸金業を営む者」と、 第24条第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用す2驍 アの項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する前項の規定」と、 第24条の2第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の4第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する第24条の4第1項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条までの規定」と、 第24条の3第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条の5第1項及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する第24条の5第1項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで及び第42条の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条までの規定」と、 第24条の4第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用するこの項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び第24条の6において準用する前項の規定」と、前条第1項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及びこの項の規定(抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権については第17条の規定を除き、」とあるのは「第20条から第21条まで及び次条において準用するこの項の規定(」と、同条第2項中「第17条、第18条、第20条から第22条まで、第42条及び前項の規定(抵当証券法第1条1謔P項に規定する抵当証券に記載された債権については、第17条の規定を除く。)」とあるのは「第20条から第21条まで及び次条において準用する前項の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章の2 貸金業務取扱主任者
《1章追加》平15法136
第24条の7 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する者のうちから次項及び第7項の規定に適合する貸金業務取扱主任者を選任し、その者に、当該営業所又は事務所において貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。
《追加》平15法136
2 貸金業務取扱主任者は、第6条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する者以外の者でなければならない。
《追加》平15法136
3 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が第1項の職務を適切に遂行できるよう必要な配慮を行わなければならず、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者は、貸金業務取扱主任者が行う同項の助言を尊重するとともに、同項の指導に従わなければならない。
《追加》平15法136
4 貸金業者は、その業務を行うに当たり相手方の請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。
《追加》平15法136
5 貸金業者は、貸金業務取扱主任者を選任した場合には、当該選任の日から起算して6月以内に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、貸金業務取扱主任者研修(都道府県知事が行う貸金業に関する法令に関する知識その他の貸金業務取扱主任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けさせなければならない。ただし、その者が選任の日前次項の内閣府令で定める期間内に貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、この限りでない。
《追加》平15法136
6 貸金業者は、貸金業務取扱主任者が貸金業務取扱主任者研修を受けた者であるときは、当該貸金業務取扱主任者研修を受けた日から内閣府令で定める期間を経過する日までの間に、内閣府令で定めるところにより、当該貸金業務取扱主任者に、新たに貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならない。
《追加》平15法136
7 第5項の規定により貸金業者が貸金業務取扱主任者研修を受けさせなければならないこととされている貸金業務取扱主任者が同項本文の規定による貸金業務取扱主任者研修を受けることなく貸金業務取扱主任者でなくなつた場合には、その後任の貸金業務取扱主任者は、貸金業務取扱主任者研修を受けた日から前項の内閣府令で定める期間を経過しない者でなければならない。
《追加》平15法136
8 貸金業者は、貸金業務取扱主任者に第5項又は第6項の規定により貸金業務取扱主任者研修を受けさせたときは、内閣府令で定めるところにより、2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
《追加》平15法136
9 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が選任した貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により貸金業務取扱主任者として不適当であると認めるときは、当該貸金業者に対し、当該貸金業務取扱主任者の解任を勧告することができる。
《追加》平15法136
10 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、次条に規定する貸金業協会、第33条に規定する全国貸金業協会連合会その他の団体であつて、貸金業務取扱主任者研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる。罰則
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1〜5省略 (既載)
6.第24条第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をした者
7.第24条の2第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者
8.第24条の3第3項の規定に違反して、同項第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した者
9.第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
10.第41条の2の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
11.第42条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
12.第42条第2項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第42条第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
13.第44条の5第1項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者
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