04/21/07

貸金業法9(業務取締り3)

(帳簿の備付け)
第19条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(白紙委任状の取得の制限)
第20条 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者又は保証人(以下この章において「債務者等」という。)から、これらの者が当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行を受けるべきことを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(以下「委任状」という。)を取得する場合においては、当該貸付けの契約における貸付けの金額、貸付けの利率その他内閣府令で定める事項を記載していない委任状を取得してはならない。
(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第20条の2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(法令(条例を含む。以下同じ。)の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であつて、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。以下同じ。)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、その者の預金通帳等(当該預金若しくは貯金の口座に係る通帳若しくは引出用のカード若しくは当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要な情報その他当該預金若しくは貯金の引出し若しくは払込みに必要なものとして政令で定めるもの又は年金証書その他その者が公的給付を受給することができることを証する書面その他のものをいう。)の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管してはならない。
《追加》平16法158
(取立て行為の規制)
第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又は次の各号に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
2.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
3.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
4.債務者等に対し、他の貸金業を営む者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することをみだりに要求すること。
5.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。
6.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
《改正》平15法136
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
2.当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
3.契約年月日
4.貸付けの金額
5.貸付けの利率
6.支払の催告に係る債権の弁済期
7.支払を催告する金額
8.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《追加》平15法136
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
《改正》平15法136
(債権証書の返還)
第22条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。
(標識の掲示)
第23条 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

罰則

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第13条の3の規定に違反した者
2.第15条第1項に規定する事項を表示せず、若しくは説明せず、又は虚偽の表示若しくは説明をした者
2の2.第15条第2項の規定に違反した者
3.第16条第1項の規定に違反した者
4.第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第 24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
5.第20条(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条に規定する事項を記載しない委任状を取得した者
5の2.第20条の2(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第20条の2に規定する預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管した者
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第13条の2の規定に違反した者
2.第14条に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
3.第19条の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
4.第21条第2項若しくは第3項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第23条の規定に違反した者
5.第24条第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の2第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項(第24条の6において準用する場合を含む。)、第24条の4第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)又は第24条の5第1項(同条第2項(第24条の6において準用する場合を含む。)及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6.第24条の7第1項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を選任しなかつた者
7.第24条の7第4項の規定に違反した者
8.第34条第2項の規定に違反した者
《改正》平11法155
《改正》平15法136
《改正》平18法115



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