04/20/07

貸金業法8(業務取締り2)

今回はグレーゾーン金利の返還義務に関して、重要な役割を果たすことになる条文の紹介です。

(書面の交付)
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額
4.貸付けの利率
5.返済の方式
6.返済期間及び返済回数
7.賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
8.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
9.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.保証期間
3.保証金額
4.保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
5.保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
6.日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
7.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平12法112
《改正》平15法136
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
《改正》平9法102
《改正》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。
《追加》平11法155
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(受取証書の交付)
第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
2.契約年月日
3.貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条、第20条及び第21条第2項において同じ。)
4.受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
5.受領年月日
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
《改正》平15法136
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
《改正》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160



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