04/20/07
貸金業法7(業務取締り1)
今回以降は業務規制に関する具体的な条文の紹介です。
条文は細かいのですが、その分具体的ですから、順次お読み戴ければ、分かる簡単な内容です。
大量で煩雑ですが、重要なところですから4回に分けて全部紹介しておきましょう。
貸金業の規制等に関する法律
昭和58・5・13・法律 32号
第3章 業 務 (第13条〜第24条の6)
(過剰貸付け等の禁止)
第13条 貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
2 貸金業者は、貸付け又は貸付けの契約に係る債権の管理若しくは取立ての業務を行うに当たり、偽りその他不正又は著しく不当な手段を用いてはならない。
《追加》平15法136
(証明書の携帯)
第13条の2 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
《追加》平15法136
(暴力団員等の使用の禁止)
第13条の3 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。
《追加》平15法136
(貸付条件等の掲示)
第14条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
1.貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(1年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
2.返済の方式
3.返済期間及び返済回数
4.貸金業務取扱主任者の氏名
5.日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第9項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第1号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
6.前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(貸付条件の広告等)
第15条 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
1.貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
2.貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
3.日賦貸金業者である場合にあつては、前条第5号に掲げる事項
4.前3号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第21条第2項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第4条第1項第7号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
《追加》平15法136
(誇大広告等の禁止)
第16条 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
《改正》平15法136
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
1.顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
2.他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
3.借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
4.公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
5.貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
《追加》平15法136
《改正》平16法158
3 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
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