04/20/07

貸金業法6(業務停止・取り消し)

今回は、登録したものの、その後何らかの違反があると業務停止の行政処分を受ける場合の規定です。
さらに違反がひどい場合には停止だけでなく、登録を取り消す仕組みもあります。
取り消されると無登録業者になりますので、そのまま営業を続けると無登録営業の47条違反になります。
個々で、内閣総理大臣となっていますが、実際には、初めから金融長長官に権限委譲していますので、何のために総理の権限にしたのか疑問です。

(業務の停止)
第36条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.第8条第1項、第11条第3項、第13条第2項、第13条の2、第14条、第15条、第16条第1項若しくは第2項、第17条から第23条まで、第24条第1項、第24条の2第1項、第24条の3第1項、第24条の4第1項、第24条の5第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第24条の7第1項、第4項から第6項まで若しくは第8項の規定に違反したとき。
2.貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第24条第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
3.保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第24条の2第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て封限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
4.貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第24条の3第3項の取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
5.賃金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第21条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行場等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
6.保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の2第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
7.受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第24条の3第2項において準用する第21条第1項の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
8.この法律の規定に基づく内閣総理大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
9.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第12条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
 
(登録の取消し)
第37条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
1.第6条第1項第1号若しくは第4号から第12号までの一に該当するに至つたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
2.第7条各号の一に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第3条第1項の登録を受けていないことが判明したとき。
3.不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
4.第12条の規定に違反したとき。
5.第13条の3の規定に違反したとき。
6.前条各号の一に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 第5条第2項の規定は、前項の処分があつた場合に準用する。

罰則

第47条の2 第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《全改》平18法115



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