04/19/07
貸金業規制の歴史9(貸金業法5)
ここまで、貸金業者に対する規制の歴史を簡単に見てきましたが、いよいよ昭和58年成立の現行法の紹介に入ります。
以下に条文を紹介しますが、条文が多く長すぎますので9回に分けて紹介します。
1〜2回目は登録関係(停止取り消しを含めた)にします。
そして、3〜7回目に登録業者と譲受人や保証人の業務・・マナー関係、第8回目には、これらに違反した場合の刑事罰をまとめて紹介します。
そして9回目には任意弁済した場合の利息制限法潜脱規定(グレーゾーン金利の扱い)の紹介です。
(以下に紹介するのは、18年改正法・・未施行分を含みますので、ご注意ください)
無登録で業として、貸金業を営んだ場合、その他の罰則は、最近うなぎのぼりに引き上げられています。
また取り締まり法規に違反したことを、処罰する間接的規定から、違反行為を直接処罰する規定も増えています。
取り締まり法規違反の罰則は、その条文の所に紹介した方が分かり良いので、条文が多くなり過ぎますが、できるだけその箇所に掲載するようにしましょう。
貸金業の規制等に関する法律
昭和58・5・13・法律 32号
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。(登録)
第3条 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所存地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(登録の拒否)
第6条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
各号省略(後に武富士会長事件のコラムで内容を紹介します)
(無登録営業等の禁止)
第11条 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.貸金業を営む旨の表示をすること。
2.貸金業を営む目的をもつて、広告をし、又は貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
《追加》平15法136
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第12条 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
罰則
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
2.第11条第1項の規定に違反した者
3.第12条の規定に違反した者
第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第11条第2項又は第3項の規定に違反した者
3.第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第8条第3項の書類に虚偽の記載をして提出した者
《改正》平11法155
《改正》平15法136
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