04/19/07

貸金業規制の歴史8(出資法5)グレーゾーン金利の縮小

前回まで紹介のとおり、58年成立時に業者用上限金利が73%と定められましたが、この金利は、58年の貸金業規制法成立時の金利であって、これは一定年数で順次低減される予定になっていて、その間の細かい流れは忘れましたが、今では29,2%になっています。
この現行29、2%のグレーゾーン金利も、平成18年の法改正で20%に下げられることに決まりました。
違反に対する刑罰も、当初の懲役3年から10年へ、罰金300万円から3000万円へ大幅な重罰化です。
昭和58年から数えて、実に20年以上もかかっているのに、まだこの水準までしか下がらないのですからサラ金業界の抵抗力は大したものです。
(18年法の1部施行は、政令で定める2年6月以内の日からですが、インターネットでみると、今から条文が20%に変わっていることが多いと思いますが、今は未施行ですので気をつけて下さい。)
以下は、平成18年改正法中金利部分です。(20%に変わっています)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一五号

(高金利の処罰)
第五条  
1  省略
2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
4  前三項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。
附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄 (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第六十六条の規定 公布の日
二  第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
四  第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第三十八条、第四十六条、第四十七条及び第五十一条から第五十三条までの規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 


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