04/18/07
貸金業規制の歴史6(出資法3)グレーゾーン金利2
業者の場合には、前回紹介した金利を超える金利約束をするのは、違法とされ、裏返せばそこまでは利息を取っても良い・・刑事処罰しないと言うことにしたのです。
業者の場合だけ金利規制がきついので、かえって業者登録しなければ、109%までとっても違反でないと言う矛盾関係になります。
そこで、業者登録しないで業を営むとそれ自体が厳しい処罰を受ける仕組みも設けられましたが、実際にモグリから借りている人が、貸主が業として金貸をやっていると思っても、自分以外の客を知る方法がないので、店舗や事務所を構えていない限り、その立証は殆ど不可能です。
これが後に、世間を騒がすようになるヤミ金盛行の遠因になるのです。
ヤミ金は超高利が社会問題になっていますが、その前に無登録営業である点が、そもそも違法なのですが、無登録営業が野放しになっていることから問題を大きくしているのです。
その無登録営業取締りが困難である点を考えて、登録していればグレーゾーン金利の返還請求を免除するアメを与えたのでしょう。
これが、利息制限法の超過分(いわゆるグレーゾーン金利です)が不当利得として取り戻しができるか否かの民事の問題ですが、これは後に紹介する貸金業法43条で決着が図られたのです。
昭和58年の貸金業法制定による解決は、出資法で業者用制限金利を創設して、業者に限って低い金利に押さえることと、登録業者には業界マナー(道徳律)を守らせるのと引き換えに、取ってしまった超過金利を返さなくとも良いと言う3点セットで解決したのが、昭和58年貸金業規制法+出資法の仕組みです。
不当利得の返還請求など気にしない闇勢力にとっては、(090の携帯で、自分の居場所を教えない仕組みですから、返還請求など心配がないのです・こうした勢力に対しては刑事処罰以外にはなんらの抑圧効果もないでしょう。)業者登録のメリットは有りませんから、暴力団の資金源としてのヤミ金(無登録業者)がはびこるようになったのです。
出資法の金利に関する部分は、変遷がありますので、念のために、58年当時と現行法両方の条文を紹介しておきます。
先ず最初は、58年成立時には、上記のとおり73%の高金利でした。(誤解のないように繰り返しますが、条文では40,004%ですが、附則によって3年間は73%に読み替えることになっていたのです)
今から考えると「73%なんて法外な!」と思うでしょうが、実は、4月15日・・・・3「貸金業規制の歴史2(貸金業取締法から出資法1)」に紹介した貸金業取締法時代には、(出資法で廃止)150%前後の届出を受理する運用だったのです。
これが昭和28年の出資法で109・5%に制限されたまま、外に規制がなく30年経過していたのですが、昭和58年に貸金業法の制定と同時に、業者に限って73%〜54,75%〜40・004%へと順次引き下げる仕組みが法定されたのです。
この順次引き下げは、5年間だけの予定で、その先は、金融情勢を勘案してさらに見直すことになっていて、これは、今では29,2%になっていますし、平成18年の改正で、近いうちに20%に制限されることになっています。
以上のとおりで、当時も今も40、004%ではありませんので、間違って覚えないように、お願いします。
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