04/18/07

貸金業規制の歴史5(出資法2)業者専用金利の設定

ここで、再び、4月15日・・・・3「貸金業規制の歴史2(貸金業取締法から出資法1)」で紹介した出資法の続きに戻ります。
以下に紹介する出資法第3条2項の業者向け制限金利は、58年貸金業規制法が成立したときに付加された条文で、出資法が出来たときには、この第2項はなかったのです。
貸金業法が出来るまでは、一般人同様に109、5%までは取り放題でしたが、58年の貸金業法成立と同時に出資法に、この第2項の条文が付加されて業者の場合には、73%に制限されたのです。
ちなみに、以下に紹介する条文は、40・004%になっていますが、これは58年から3年を経過してから、適用される利率です。
このように利率は、本文では40,004%となっているのに、最初の3年は73%さらにその次は54,75%と読み替えるなど、ややこしいので、出資法の経過措置を定めた附則も一緒に紹介しておきましょう。
法律の本文だけでなく附則も読まないと、いつからいつまで何%か間違うので気を付けなければならない事例の一つです。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)
附 則 (昭和五八年五月一三日法律第三三号) 抄 (施行期日)
1  この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、改正後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「改正後の法」という。)第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「七十三パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「七十三・二パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・二パーセント」と読み替えるものとする。ただし、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋については、この限りでない。
3  前項に規定する期間を経過する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、改正後の法第五条第二項中「四十・〇〇四パーセント」とあるのは「五十四・七五パーセント」と、「四十・一一三六パーセント」とあるのは「五十四・九パーセント」と、「〇・一〇九六パーセント」とあるのは「〇・一五パーセント」と読み替えるものとする。
前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
4  前項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日から起算して五年を経過した日以降において、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、速やかに定めるものとする。

 


関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資