04/16/07
貸金業規制の歴史2(貸金業取締法から出資法1)
出資法を制定して利息制限法を超えた高利のうち、一定まで越えると刑事罰にすると言う上限を定めて、他方その法律の附則で、この貸金業取締法は廃止されることになって、昭和58年の貸金業法成立までは、取立て方法や貸し付け方法など一切が、自由放任状態で来たのです。
(業者としてどのようなことをしてはいけないかの規則がなく、刑事罰に触れさえしなければ、何をしても良いと言う状態です。)
そこで、刑法犯スレスレの行為がはびこり、激しい取立てを受けて家族で自殺に追い込まれるなどの事態が急激に増加していったのです。
以下に出資法を紹介します。
附則を見れば分かるように、この法制定と同時に貸金業取締法は失効してしまいました。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から六月をこえない範囲内において政令で定める。
但し、第三条、第七条、第八条並びに第九条中第三条及び第七条に係る部分、第十条、第十一条中第三条に係る部分、第十二条並びに次項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
5 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)は、廃止する。
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