04/15/07

不当利得法3(貸し金業法3)判例と法律2

それならば利息制限法そのものを廃止してしまえば一貫する・・・完全に勝負ありだったのですが、自民党もそこまでは踏み切れなかったのでしょう。
役人は、殆どの分野で骨抜きにするのが大好きです。
これは考えようによれば、一つには民主的なのです。
将来の見通しは神ならぬ身、謙虚に考えれば誰も分らないのですから、運用次第でどうにでもなるように・・これが骨抜きです・・・しておけば、その時代時代の精神・・政治力学に応じて、官僚がサジ加減でうまくやっていくと言うのが、大骨小骨を抜いた骨抜き法の基本精神でしょう。
その考えは一見正しいようですが、法文では曖昧な逃げ道を一杯作っておいて、運用は官僚のサジ加減と言うのでは、法治国家と言えるのかと言うことになります。
骨抜きだらけの法がはびこる原因については、また別に書くとして、利息制限法を完全廃止してしまえば、貸金業登録をしないヤミ金業者もその恩恵を受けますので、監督権が潜脱される監督官庁では、当然反対でしょう。
貸金業法は登録を大前提にしているのです。(第1条)
登録制度の採用と言うことは、言うことを聞かないと登録の取り消し(37条)や業務停止(36条)などの規制・・が必然的についてきますから、官僚の支配下に入ると言うことです。
もちろん、その裏付けとして,無登録業者に対する刑事罰も明記されています。
サラ金に対する世論の批判に便乗して?それまで、野放しに近かった貸金業界を官僚の支配下に組み込んだ瞬間です。
法律の名称が「・・・・規制に関する法律」となっている所以です。
また、貸金業界としても、そこまでして世論を敵にまわさなくとも総産業界の需要をバックに・・自民党を味方につけているので、「監督官庁の運用次第」と言うファジーな決着でも、その後どうでもなると思っていたフシがあります。
野にある虎を檻に入れるような法律でしたが、当時業界では、世論の反発もあって、相応の規制を受け入れざるをえないと言う気持ちがあったでしょうし、利息制限法反でなくなると言う大きなアメ玉に誤魔化されてしまった面もあったでしょう。
業界としては、利息制限法を残しておいても、貸金業法で書面交付さえすれば利息制限法を免れる条文になったのですから、登録業者は全部書面を交付すれば良いのですから、それまで利息制限法違反の高利貸から、堂々とした合法的業者にしてもらえたのです。
それに、借りる方は、高利を明記した書面を見たからと言って、高利を嫌がって借りるのを拒否する人はいない・・・元々苦し紛れに高利承知で借りに来るのが普通ですから、これで利息制限法は、事実上空洞化すれば足りると考えたのでしょう。
サラ金2法ができて以降、サラ金や高利貸業者はそれまで社会の片隅に存在している、こそこそした商売であったのが、社会的認知を受けたとして、大手を振って高利で、貸付できるようになったのです。



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