04/14/07
不当利得法2(民法198)判例と法律1(貸し金業法2)
しかし利息制限法と言うのは、違法金利でも借りたいと言う弱者を食い物にする弊害を断つための制度ですから、違法金利・・・法律上払わなくとも良いと知って返した以上は救済しないと言うのでは、何のための禁止法かわかりません。
当事者の自由意思に任せられない分野で、法による禁止や制限があるのです。
ですから、利息制限法は民法の特例法であるとして、救済すれば足りる筈ですが、そこまで言い切るのは無理がある?ので、知らなかったなどの擬制で勝負して来たのです。
そこで、?利息制限法違反の金利は、仮りに支払いが終わっていてもその後に法律上義務のないお金を支払わせられたとして、不当利得として過払い金の返還請求できると言うのが、最高裁判所の確定判例になっていたのです。
その後も、任意に支払っても、違法金利だと知らなかったことを擬制するなど消費者にできるだけ有利に解釈する傾向が続いてきたのです。
そこで、それならば「知っていたことを書面で確認していたらどうなるか?」と言う抜け道を、考え出したのが、貸金業法の制定でした。
法のランクで言えば、民法の特別法が利息制限法であり、そのまた特別法が貸金業法と言う位置付けになったのです。
いわゆるサラ金2法に始まる貸金業規制は、17条、18条書面を交付していれば、利息制限法違反の金利を取っていても、借主が承知の上で借りて、しかも(納得の上で)払ったのだから過払い金として不当利得返還に応じなくともよいと言う明文の決着が図られたのです。
以下に紹介する貸し金業法43条のみなし弁済規定の創設です。
利息制限法違反でもその金利で借りたいという人に貸した以上は、借りてから違反無効だだといわせないという旧来型の思考の復活です。
この条文では、借りるときに説明文書を交付されると全部利息制限法が潜脱できるのですから、マア言えば無茶苦茶な法律でした。
政府与党の意向で、長年にわたって定着していた判例法理に反して、利息制限法に違反して高利を取っていても、きちんと書面さえ交付していれば、有効にしてしまうと言う強引な決着でした。
業者登録して監督官庁の指導に従っている限り、利息制限法は事実上効力を失ってしまったようなものでした。
こう言う無茶な法律制定・しかも大方の世論の動向・・サラ金禍に対する厳しい世論に反して逆にサラ金の合法化に向けた法の制定をするには、水面下で自民党に対するよほど巨額の献金が動いていたのではないでしょうか。
あるいは、平成19年3月18日以降26日まで書いて来たように、過剰販売を継続したい総産業界の意向が、背後にあったのかも知れません。
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