04/14/07

不当利得法1(民法197)

サラ金の存在意義などを書く人はいないでしょうから、こんなこと書くと、私の事務所が、サラ金の顧客を持っているのかと誤解する人もいるでしょうが、もちろん、私にはサラ金や金貸しの依頼は1件もありません。
むしろ、毎日のように貸金業者を相手方として交渉する立場ですから、彼らの弁護をする必要がないのですが、公平に見てここのところ、サラ金に対する風当たりの強さは異常で、何となくおかしいと言う直感だけです。
ここ20年ほどの最高裁判所の貸金業者に対する判例の傾向は、通常の事件の公平な解釈・・事実認定に比べて、政治的傾向・・かなり一方的な感じがしないでも有りません。
消費者や社会的弱者を依頼人とする我々多くの弁護士には、たまたまありがたい判例傾向ですが、不公平も過ぎると、あるとき反転すると怖いので、矢張り裁判所は政治に肩入れしないで公平・中立であってほしいものです。
政治は、政治の世界で決着するのが筋でしょう。
以下、利息制限法の判例法理とサラ金規制流れを概観しておきましょう。
元々利息制限法に違反した金利支払いの約束をしても、法律違反の約束ですから裁判で支払いを求めても請求する方が負ける仕組みでした。
では、払い終わってしまった分について、後から返せと言えるか、実際のやり方が争点となって来たのです。
法律上の原因がなく、損をして相手が利得をしているときには、不当利得として返還請求できるのが法の原則です。
ところが、非債弁済と言って、払わなくともいいのを知りながら払った場合には、不当利得の返還請求を出来ない705条の規定があるのです。

民法
第4章 不当利得
(不当利得の返還義務)
第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(債務の不存在を知ってした弁済)
第705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。



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