04/07/07

権利移転と恩恵8(民法196)民事行為と商亊行為2

大分話しが逸れましたが、04/02/07「権利移転と恩恵1(民法182)民事行為と商行為1」の続きです。
財物の移転が、個人的人間関係に基づくものではなく商取引、これまで書いて来たように売買など商行為に関することでも、歴史的経緯があって、長い間、売主が強いような印象・「売ってやる・売って下さい」で来たのです。
しかし、世の中が知り合いばかりでなくなり、ビジネスライクに生きる時代が来て久しいので、同じ行為でも、対価を取得する商行為(たとえば、レストランやレンタカーや貸しビル・貸衣装貸し席など)では、客が来てくれないと困るのは、貸主や食事の提供をする方になってきたので、立場が逆転するようになったのです。
儲けが目的だからと言うよりは、その前提で設備投資をし、売上予想によって仕入れや食事の準備し、人を雇ってしまうので、最低限コストがまかなえなくなると大変だからです。
ビルを建てても空家のままだと、倒産してしまうでしょう。
遊園地も、作った以上は客が来ないと困るのです。
立派な庭園や絵画を、通りがかりの人に見せてやるのは恩恵ですが、これで入場料を取るようになると、受け付けの人の給料や、その他の設備投資(トイレなど)が必要になって、一定の客が来ないと大変なので、立場が逆転してしまうのです。
こうして今では、「お客様は王様」のキャッチフレーズが普通になってきたのです。
これに対して、国際援助は、昔のままの意識で、商売としての金融取引・・資本投下としては業者が手を出さない・・採算の取れない融資を国家戦略でするときのことでしょうから、当然何らかの見返りが求められるのでしょう。
04/01/07・・・23「収支不均衡4と融資2(系列取り引き)」で紹介した、ヒモツキ援助が発達する所以です。
昔から、タダほど高くつくものはないとも言います。
直截的な対価がない分、間接的な従属関係になりやすいのです。
国際援助を国内に置き換えれば、過疎地や地方での公共工事や、政府の補助金行政に似ています。
国内での補助金(経済合理性・・対価性を超えたもの・・過疎地対策・・地方交付金や公共工事を含めた広い意味でのことです)の場合、出し手は本来同じ国民ですから、誰が見返りを貰うのでしょう?



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資