04/03/07

権利移転と恩恵5(民法186)遺言12の撤回

遺言の撤回自由の原則も同じく保有者の自由意思を最後の最後まで保護しようとする制度としてみることができるでしょう。
遺言書はいくら作っても、後で気が変わればいつでも書き換えできると言う仕組みです。
それどころか、撤回の仕方が難しい人のために、約束と違った行為をしたら、(ある土地を遺言で「誰それにやる」と決めておいても、その後、その土地を別のひとに売ってしまえば、それで撤回したことになるのです。)その限度で効力を失うし、その権利を放棄しても無効と言うのですから至れり尽せりの制度です。

民法
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
《改正》平16法147
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
《改正》平16法147
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
《改正》平16法147
(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
《改正》平16法147
(撤回された遺言の効力)
第1025条 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
《改正》平16法147
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。



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