04/30/05

少子化と民度・学力低下3(年金未納問題2)学問の自由1(憲法108)

ところで、憲法で保障された「学問の自由」と言うのは、このように世間で非難されることでもあえて研究し、挑戦できるためにこそ、あるのではないでしょうか?
世間で承認された「頑張ってね!」というテーマだけ研究するならば、学問の自由はいらないでしょう。
昔、防衛庁の三ツ矢研究というものが明るみに出て大問題になりましたが、日本では何か研究したりデータを収集すること自体をタブー視する傾向があるのです。
憲法を見ておきましょう。

憲法
第23条 学問の自由は、これを保障する。

歴史で習ったところでは、ガリレオが、法王庁から出て来た所で、「それでも地球は廻っている」とつぶやいたとか言うのが有名です。
このような歴史を踏まえて、人類の進歩のためには時の権力、権威に都合の悪いことでも自由に研究発表できるように保証されているのです。
コラム読者から、       
  「おまえのヘボな考えが何故人類の進歩に役立つのか?」
と言うきつい質問が来そうですが、
「何が人類の進歩に役立つかはそのときにはわかりませんから、多数決で禁止したりするべきものでもありません。」
と逃げておきましょうか?
昔、ポポロ劇団事件と言うのがあって、学問の自由の外延としての大学の自治が裁判上議論されました。
我々法律家には、有名な憲法判例となっている事件です。
戦後60年も経過していますが、本当に社会のタブーに挑戦するような勇気のある学問研究がこれまでどれだけ行われてきたのか知りたいところです。
そうした挑戦を全くしないで、政府補助金のつく研究ばかりしている学者って、学問の自由が必要な学者って言うの?かなあ?



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