04/28/05

児童扶養手当法3(支給要件・支給額)

次に、最も重要な支給要件と支給額を紹介しておきましょう。

(支給要件)
第4条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母か監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父が死亡した児童
3.父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
4.父の生死が明らかでない児童
5.その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
《改正》平11法087
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
1.日本国内に住所を有しないとき。
2.父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
3.父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から6年を経過していないとき。
4.父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
5.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する里親に委託されているとき。
6.父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
7.母の配偶者(前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
《改正》平16法153
3 第1項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1.日本国内に住所を有しないとき。
2.国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
4 第1項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する児童(同時に同項第2号から第5号までのいずれかに該当する児童を除く。)についての手当は、父母が婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係る第6条の認定の請求が当該婚姻を解消した日の属する年の1月1日から5月31日までの間に行われた場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)における当該児童の父の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(当該児童を除く。)及び当該父の同法に規定する扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した日の属する年の前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、父が日本国内に住所を有しないこと、父の所在が長期間明らかでないことその他の特別の事情により母又は養育者が父に当該児童についての扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。
5 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(手当額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。
2 その監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が2人以上である母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその児童のうち1人を除いた児童につきそれぞれ3,000円(そのうち1人については、5,000円)を加算した額とする。

4月27日・・2のコラムで父親からの養育料支払いの例を書きましたが、月7万貰っていてこれを届け出ても、年間82万円でその80%しか参入されませんので所得としてみても57万円をちょっと越えるだけですから、ホンのちょっとしか支給制限を受けません。
参考までに、所得制限の実数を見るために平成14年の改正に伴う 厚生労働省ホームページでの解説の転載をしておきます。
金額は消費者物価スライド制ですので、少し違っているかもしれませんが、まあ、大差ないでしょう。
所得と収入の違いは、各種法定控除後の額を所得と言うのです厚生労働省ホームページ
「所得の限度額は、先ほどの母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
 また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)」

手当額 = 42,360円 ー (受給者の所得額※1 ー 所得制限限度額※2)× 0.0187052
└―――――――――――――――――――――――――┘
10円未満四捨五入



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