04/28/05

児童扶養手当法2(支給額の減額・・自立期待)

児童扶養手当法
第13条の2 受給資格者(母に限る。以下この条において同じ。)に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき(第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、政令で定めるところにより、その一部を支給しない。ただし、当該支給しない額は、その経過した日の属する月の翌月に当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えることができない。」

この条文は、児童手当は自立支援政策であるから、一定期間で自立すべきだという立場で考えたものでしょう。
子供が大きくなれば、もっと働けるからと言うこかも知れません。
しかし、私の知っている母子家庭の人の多くは、子供が3〜4歳になれば保育園に預けて働いている母親が殆ど全部ですが、子供が小学に上がったり、中学に上がったからと言って、給与が上がるような職種に就職しておらず、多くは、自給何百円のままのようです。
ですから、保育園児のときと同じ手当てでは苦しくなる一方です。
こういう人の相談にのっていると、子供が少しづつ大きくなって行くと、同じ児童手当、同じ給与所得でどうやって生活していくかが大きな課題です。
まして、受給開始後5年経過で原則として減額されるとなれば、お先真っ暗と言う所です。
月12万円前後の給与から家賃を差し引いて、(この人は民間アパートに住んでいます。)カツカツの生活ですが、その先の展望が開けません。
功利的に考えるともう一人赤ちゃんを生んだ方が、何とか赤ちゃんのお金を上の子供の養育費にまわせるかと言う誘惑に駆られてしまいそうです。
勿論、出産直後は働けませんが、そのとき関係した男がいくら何でも数年くらいは最低の生活費を出してくれるでしょうし、(前記の例では、別れた夫はヤクザと言うことでした。)1〜2年したら職場復帰できるので、新しい男からの仕送りと1人分増えた児童手当で息をつけるというわけです。
政府による「将来までは保障しないが、目先のお金目的の出産奨励策、出産補助金」と言う仕組みかもしれません。
破産事件の女性が、次々と子供を産むのはこうした誘惑があるからかもしれません。
しかし、女性が際限なく子供を産めるわけではありませんから、次々と出産するやり方は終わりころに産んだ子供の将来を犠牲にしているのです。
変な少子化対策は、しないほうがいいでしょう。



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