04/28/05

児童扶養手当法1(養育料)

離婚制度については、現在破綻主義と言って、相手が悪かろうが悪くなかろうが、もう厭になったと言う気持ちだけで離婚を認める時代になっていることは、03/08/05「離婚の自由な社会7(離婚訴訟の実際・・破綻主義3)民法129」で紹介しました。
破綻主義離婚を求める以上は、過大なものを相手や社会に求めるべきではないと言うのが私の意見です。
ただし、養育料に関しては、
     「子供の権利であって母親の権利ではない」
のですから、母親の不貞行為で離婚になったのであろうと、夫の責任で別れたのであろうと一人当たりの養育料は変わらないと言う建前です。
いや、建前だけでなくそういう運用の実務ですが、そうは言っても、その母親の生活費と区分できませんから実際は、母子手当てと同じ機能を果たしているのです。
そう言えば、世上母子手当てと言われていますが、法的には児童扶養手当というのですが、世間の言い方は、児童だけでない母子の生活保障としての実際的機能に着目しているからでしょう。
児童扶養手当法を見ておきましょう。
この法律も離婚原因や、母子家庭になった原因を全く問題にしていません。

児童扶養手当法(昭和36・11・29・法律238号)  (この法律の目的)
第1条 この法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(児童扶養手当の趣旨)
第2条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
2 児童扶養手当の支給を受けた母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。
《追加》平14法119
3 児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度又は内容を変更するものではない。」

以上のくどい条文を見れば、濫用的受給を制限したい政府の気持ちがひしひしと伝わってきます。
また支給要件もいろいろな例外を設けて不当な受給がないように努力していますが、これが結構難しいのです。
私が思うには、児童の年齢別の金額差がないので、乳幼児期の4〜5万円はもしかしたら児童だけの生活費としてはおつりが来るものの、中学、高校生になってくると同じ額ではとても足りなくなるでしょう。
それどころか受給開始後5年経過すると、原則として支給額の減額をすることになっていますが、いよいよ大変な事態です。



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