04/27/05
いろんな制度を緩やかに17・・・・濫用・偽装離婚?
住宅ローンに限らず学費・交通費関係も、両親が離婚している場合半額にするなどの制度が出来ればかなり楽です。
ただし、こうした制度は濫用や偽装離婚がつき物ですから、それを防ぐ工夫がいるのは当然です。
01/09/05「女性の結婚観3と婚姻率・出産率2(補助金の弊)」のコラムである事例を紹介しましたが、最近さらに実態が進んできましたのでその例を紹介しましょう。
ある女性には2人の連れ子がいて、さらに次の男との間に子供が出来た事例ですが、男に言わせれば女性の方が入籍を拒否したから、届出しなかったと言うのです。
女性が入籍拒否の理由とするところは、
「男性は20万前後しか収入がなく、入籍すると母子であることを理由に入っている県営住宅から出なくてはならない、(子供3人と夫婦の生活となれば民間アパートでは、10万円以下の家賃はないでしょう。)」
「さらには、前の夫からの養育費の仕送りがなくなるかもしれない、児童手当が月に一人4〜5万円前後出るが、それももらえなくなる」
といろいろメールで送ってきていると言うのです。
男性は、律儀に養育料として7万円毎月送っているらしいのです。
男性の言い分どおりとすれば、その女性は、双方の男から養育料(1人あたり7万?)を貰いながら、児童手当(3X5万円弱)も貰って、母子家庭ということで優先的に公営住宅に安く(公営の家賃は収入制ですから、最低でいいでしょう。・・・)入居して「一種の焼け太り」と言うところです。
後に紹介するように父親から受領した養育料の80%は、母親の所得制限に加算される仕組みですが、正直に届けない人が多いのと、出産したばかりで所得が殆どない場合は届け出てもそれほど関係がないでしょう。
また、入籍すると、児童手当てがなくなる可能性もあることは、次に紹介する児童扶養手当法4条2項7号に
「.母の配偶者(前項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。
と書いてありますので、女性の危惧はもっともでしょう。
これからは、こうした実利的な女性も増えてくるでしょうが、これを賢い利用法と言うか濫用と言うべきかどうか分りませんが、乱用や虚偽があるから、いろんな制度が出来ないと言い出したら、あらゆる制度が成り立たないのです。
乱用防止を考えていくのが本筋でしょうが、離婚や出産をそのものを安易に認めるべきでないとするべきか、或いは安易な離婚や出産を認めるとしても、その効果には原因やその他の態様ごとにバラエテイがあっていいのではないかと言う議論になって行きます。
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