04/21/05
親族、姻族2(民法139)
またもや話がそれました。
ところで、親等についてもこれまで説明したことはありませんでしたが、この機会に紹介しておきましょう。
常識のようですが、常識に任せると間違いが起きるので、これも法律で決まっているのです。
第726条 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
2 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の1人に下るまでの世数による。」
文字だけでは分り難いでしょうが、
第一項で書いているのは、自分と親の関係は1親等でその親(祖父母)は2親等となります。
自分の子供や孫の関係も同じように1親等2親等と数えていくルールを決めたものです。
そして、自分より上位の世代を尊属といい、下位の世代を卑属と言います。
親は尊属一親等で子は卑属一親等です。
尊属卑属の用語は、相続法で出てきます。
第2項で書いているのは、傍系の場合で、父母の兄弟の親等の数え方は、共通の親にまで遡って数えると言うのです。
例えば、叔父さんは、自分と祖父母までが2親等で(第一項の記載で)そこから1親等下がるので3親等になります。
従兄弟同士の関係は、叔父のさらに下に1親等下がるので、4親等になると言うわけです。
傍系と言うのは図解した場合に、傘状に横へ広がる部分をいうのです。
これで親等の考え方、親族の範囲がおわかりになったでしょうが、養子の場合の親族関係や、離婚や、配偶者の死亡の場合の姻族関係の終了関係もこの機会に紹介しておきましょう。
読めばわかる条文です。
第728条2項は、配偶者の死亡後も親戚づきあいをしてもいいし、縁をきりたければ切ってもいいという条文です。
民法
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第728条 姻族関係は、離婚によつて終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
第729条 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
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