04/21/05

親族、姻族2(民法138)(縁を大切に!)

この機会に、どこまでが親族かを正確に理解していただくために条文を紹介しておきましょう。
何でも法律で決まっているのですから、国語辞典みたいな物です。
また、民法です。

民法
第725条 左に掲げる者は、これを親族とする。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族

このように血縁関係では、6親等までですから、甥や姪の子供まで、又は、いとこ同士の孫までと言うところが親族ですし、姻族では配偶者の兄弟(小舅、小姑)の子供までを親族と言うのです。
ちなみに、江戸時代までは、血縁関係を親類と言い、姻族関係を縁者と言いました。
せいぜい親しい類=たぐい・仲間ですから、この類語としての「親戚」と言う単語も発達したのでしょう。
ついでに書きますと、「戚」とは身近なことを表す漢字です。
血族の親類と姻族の縁者を合わせて、親類・縁者というのですが、皆さんも聞いたことがあるでしょう。
姻族と言うのは、婚姻した相手方の親族のことです。
姻族と言うのは、性交そのものを意味する漢字の結合ですから、露骨な表現ですが、縁者と言う方が、男女関係を婉曲に表現していて上品なばかりか、男女の関係は縁次第と言う深い意味がありそうで、江戸時代の表現の方が味わいがあるように思うのですが・・・・・。
ついでに、結婚と言うのも露骨な性表現ですが、これも昔のように「一緒になる」と言う方が上品な感じがします。
縁と言えば、「縁は異なもの」ですから、少しくらい嫌なことがあっても折角の縁を大事にして、欲しいものです。
男女の出会いは、いくらでもあるように思っている方が多いでしょうが、情報過剰な現在社会でもそうはあるものではありません。
これまでの経験では、いくらでもあると思ったのでしょうか、せっかくの「縁」を断った若者をいくらも知っていますが、結局それ以上の縁がなかったらしく今でも独身と言う人が多いようです。
気楽に(安っぽく)「一期一会」などと書いて飾っているのを見かけますが、「縁」というものをもう一度じっくり見直すべき時代がきているのかもしれません。
ここ数日ですが、60代の離婚話を聞いていますが、長年のしこりの結果でしょうから、どうってことのないことからけんかになって、「もう許せない」と言うのです。
私の方は、「そうは言ってもなあ・・・・」と言うことで、夫婦双方を交互に呼んで、説得中ですが一方が家に帰った途端に喧嘩したらしく、直ぐ電話があって、
「先生話が違うよ!・・・○○が、別れると言ってるし、私もそう決めた、後は財産分けの話にしたい。」
と言うのです。
   「そんなにあせるもんじゃあないよ!」
と答えると
    「本当だよ・○○も別れると言ってるんだから・・」
    「じゃあ相手に代わるから」
といって相手に代わります。
結局
「何を喧嘩してるんだよ〜!」
と言う私の説得で、また相談に来ることになっています。
お互い言いたいことを面と向かっていってれば、直ぐけんかになるばかりですから、私のところへきて、相手に対する言い分を(ゴミ箱に捨てるように吐き出して、・・・・寓話「王様の耳はロバの耳」の世界です。)聞くので事務所に来るようにいました。
両方の言い分を聞いて、これを按配していくことになりそうですが、それでもどうしても、駄目なら仕方ないですが、私は出来るだけ
   「縁を大切にした方がいい」
という考えです。



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