04/21/05

多様な夫婦?11(非合法内縁3・直系姻族の場合)

ただし、夫婦実生活があっても直系姻族間の夫婦関係では、亡父の息子と内縁関係にあった女性からの遺族年金請求に対し、

最高裁(昭和60・2・14訟務月報31巻9号)は、
「およそ将来においても、法律上有効な婚姻関係に入りうる余地のない内縁関係を、反倫理的でないと解することは出来ない。」
「このような反倫理的な内縁関係にあるものは、厚生年金保険法3条2項に言う『婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者』には含まれない」

とした東京高裁判決に誤りがないと判示して受給権が否定されています。
倫理違反が強度であると言うことから、否定されただけ?なのかも知れません。
前回紹介した叔父、姪夫婦関係の東京地裁判決では、この最判が検討されて

「1度は親子関係にあったものが内縁関係にはいった場合と(最判の事例です)、叔父、姪の関係にあったものが内縁関係に入った場合とでは、社会的評価、抵抗感をことにする・・・・・・上、
本件事案とでは、内縁関係にはいった経緯や、態様、地域社会における受けとめ方等の点においても、事情を異にしているのであるから、上記の判断は、上記最高裁判決の判断に抵触するものではない。」

この地裁判断のように、60年最判とは事案が違うと言うことで、高裁、最高裁でも支持されればいいですね。
 近親婚禁止に関して18日の1で、まとめて紹介しましたが、もう一度直系姻族禁止規定を紹介しておきましょう。

民法
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

第2項は、元姻族であれば、姻族関係が終了した後でも駄目と言う規定です。(上記判例で、1度は親子関係にあった・・・・と言う理由です。)
ところで、ご承知の方が多いと思い、これまで「姻族」や「親等」と言う単語を不用意に?使ってきましたが、この機会に姻族や親族、親等の概念をきっちりさせておきましょう。
「そんなこと知ってるよ」という人もいるでしょうが、親族とはどう言うものか正確にわからないまま、遠い親戚とか、親戚筋・親類筋の○○と言う言い方をしている方が多いのです。
事件の関係では、いい加減なことでは困るので、図解しながら具体的に聞いてみますと、
   「叔父叔母のどう言う関係か、あるいは、祖母の出た係累と思うが、祖母とどう言う関係の人の子孫かもわからない、何となく親戚筋と聞いたような気がする。」
という程度の人が多いものです。



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